目次
1.基本情報
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年代:30代
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障害の種類:うつ病
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年金の種類:障害厚生年金
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等級:3級
2.申請前の状況
申請者様は、職場の転勤や人間関係のストレスをきっかけに、不眠や思考力低下などの抑うつ症状が出現しました。
以前から別の医療機関で治療を受けていましたが、症状は一進一退を繰り返し、長期にわたり治療を継続されていました。
不眠が続き、意欲の低下、集中力の低下などが強く、日常生活だけでなく就労にも大きな支障をきたしていました。職場では、症状の波により休職と復職を繰り返し、安定した就労を保つことが難しい状況が続いていました。
このような状態から将来に不安を感じ、障害年金の申請を決意されました。
3.申請の経緯
初診日の立証
障害厚生年金を受給するには、初診日が厚生年金保険の被保険者期間中であることを証明する必要があります。本件では、初診日を裏付ける資料を丁寧に収集し、申請時に提出しました。
審査で用いられた主な資料は以下の通りです。
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精神科医師の診断書:傷病名は「うつ病」と記載され、初診日が明示されていました。所見には「不眠、意欲低下、集中力の低下を強く訴え、日常生活や就労に支障がある」と記されていました。
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受診状況等証明書:診療録に基づき、初診日と症状出現の経過、別医療機関での治療歴が確認されました。
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調剤報酬明細書:初診日に近い時期の処方明細から、抗うつ薬・抗不安薬・睡眠導入剤の処方が確認されました。
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診療録:発症からの経過や他院での治療履歴、不眠・不安・意欲低下などの症状が詳細に記録されていました。
これらを総合的に検討した結果、初診日は厚生年金保険の被保険者であった期間に該当すると認定され、請求は適正と判断されました。
4.当事務所のサポート内容
初診日の徹底調査と立証
古い診療録や調剤記録、受診証明などを一つひとつ確認し、初診日を裏付ける資料を整理しました。
病歴・就労状況等申立書の作成支援
病歴、治療経過、職場での困難を具体的に書面化し、初診日が被保険者期間中であることと症状の深刻さを同時に訴えられるよう記述しました。
申請全体のコーディネート
初回申請で認定されるよう、書類の不足や矛盾が生じないように確認を徹底しました。
5.結果と現在の状況
認定結果
裁定請求の段階で、初診日が厚生年金の被保険者期間中と認められ、障害厚生年金3級の支給が決定しました。
生活の変化
経済的な不安が軽減され、治療に専念できる環境が整いました。安定した支援を得ることで、日常生活や今後の社会復帰への意欲も少しずつ取り戻されています。
6.申請を検討している方へのメッセージ
障害年金申請で最初に立ちはだかるのが初診日の特定です。特にうつ病のような精神疾患は、受診の経過が長く複数の医療機関にまたがることも多いため、証明が難しい場合があります。
しかし、診療録や調剤記録などを丁寧に確認し、必要な証拠を揃えれば、初回の裁定請求段階で認められる可能性も十分にあります。
申請に迷ったときは、専門家に相談してください。初診日の立証から書類作成まで、適正な受給に向けて全面的にサポートいたします
