ご依頼者様の病歴
ご依頼者様は専門学校を卒業後、定職についたが、仕事が思うようにいかず、ストレスからうつ状態になりました。職場から、仕事内容、勤務時間の調整などありとあらゆる援助をしていただきましたが、遂には仕事に行けなくなりました。
病休し、傷病手当を受給して、1年ほど会社を休みました。その後、職場に復帰されましたが、職場から援助がある状態でも、仕事が思うように行かない状態が続いていました。
障害厚生年金での請求
初診日から2年ほどしかたっていない依頼人でした。障害認定日当時に病休をされていたため、認定日請求でなら、受給できるのではと考えました。
※認定日請求は、障害認定日から1年たっていないときは、認定日から3カ月以内の診断書で申請ができます。
申請において難しかった点
依頼人は、憂うつ状態から思考が停滞し、言葉が出てこない状態でした。このような状態では、診察時に医師へ日頃の困りごとを伝えてない懸念がありました。医師も診断書を書きにくいではないかと思われました。
依頼人にから聴取しお話をまとめ、日頃から医師にできないことを伝えるよう助言しました。
結果、認定日請求で障害厚生年金3級が認められました。