ご相談に至ったきっかけ
無料相談会のご予約を頂き面談実施。
様々な理由から障害年金の更新手続きができなかったため、差し止め状態となったため経済的に困窮している。これからでも更新手続きが可能かどうかといった相談内容でした。
取得が困難であった診断書の取得
経済的な理由から通院ができず更新月前3ヶ月以内の診断書の取得ができなかった。
再度通院をして頂き、医師に障害年金の更新診断書の記載が可能かどうか確認をさせて頂いたところ現症日(現在)時点の診断書であれば記載は可能とご了承を頂きました。
現在の症状や状況をヒアリングさせて頂き書類の作成をさせて頂き、医師へ依頼をさせて頂きました。診断書の内容は障害等級2級相当であったため提出。
結果
結果、差し止めされた月に遡って更新が認められ、障害基礎年金2級が継続受給となった。
障害年金は状況や傷病名によっても異なりますが、更新手続きが滞り年金が差し止めされている場合は差し止めされた月に遡って申請ができる場合がございます。