よくあるご質問

以下より、カテゴリをお選びください。

業務内容について

診断書の作成依頼もしてもらえますか?
診断書の作成依頼ももちろん行わせていただきます。ただ、当事務所のスタンスとしては障害年金の受給に加えて、医師とご依頼者様の良好な関係性の維持も重要視しております。医師の中には第3者が介入する事を望まないケースもあるため、そのような場合に私どもが診断書の作成依頼を仲介する事で医師とご依頼者様の関係性が悪化しては本末転倒と考えますので、そういったケースが予見される場合は事情を説明した上でご依頼者様に直接、診断書の作成を依頼していただくことになる場合もあります。
障害年金を受給していましたが、この度支給が停止されました。どうにかなりませんか?
不服申し立てを行うか、1年間経過するのを待ち、額改定請求を行うかの二者択一となります。個別に状況が異なるため、一度お問い合わせください。
障害年金を受給中ですが、更新が無事できるか不安です。お手伝いしてもらう事は可能ですか?
可能です。当事務所で裁定請求をされた方は更新サポートを33,000円(税込)で受任しております。それ以外の方は額改定請求に準じた報酬を頂いておりますので、ご検討ください。
体調が悪く、外出ができませんが申請のお手伝いをしてもらう場合、どのように進めていただけますか?
電話、ライン、メール、ウェブ会議システム等を活用して業務を進めることになります。ご依頼者様の状況に応じて臨機応変に対応いたしますので、ご無理なさらずにご相談ください。
業務を依頼した場合どんな事をしてくれますか?
書類作成や場合によっては診断書の依頼などを当事務所が行います。ご依頼者の方に行っていただくことは当事務所スタッフがヒアリング致しますのでお答えいただくことと、場合によっては現在通院の医師に診断書をご依頼いただくだけとなります。なるべく、ご負担の無いよう、又成果にこだわって進めるようにしておりますのでご安心ください。
相談は無料ですか?
はい、初回の相談は無料となります。また、相談後に契約の意思確認以外の営業をすることはありません。
障害年金の申請はどの社会保険労務士事務所でも取り扱っていますか?
障害年金の申請を取り扱う社会保険労務士は業界的には少数です。当事務所では障害年金業務を平成21年から取り扱っており、全国的に比較してもかなり早い段階で取り組んでおり事例も豊富にございます。
障害者手帳の申請代行を行っていただくことは可能ですか?
障害者手帳の申請代行は行っておりません。

障害の程度について

現在、うつ病で休職しています。障害年金はもらえますか?
初診日に障害年金の保険料納付要件を満たしていて、うつ病と医師から診断され、仕事に支障がある状況であれば、障害年金を受け取れる可能性があります。詳しくは当事務所へご相談ください。
仕事をしていますが、障害年金はもらえますか?
仕事をしている事のみを持って障害年金がもらえないという事はありません。障害の性質と業務内容・負荷等を考慮して総合的に判断されます。そのため、業務中に同僚や上司に配慮してもらっている事実などがあれば、申請の際に書類などで明確にした方が賢明です。
療育手帳の障害区分がBは障害年金の受給が困難と言われたのですが本当ですか?
療育手帳と障害年金の障害の程度を判定する基準は異なるため、Bだから障害年金の受給が困難ということはありません。当事務所でも多くのB判定の方の手続き代行を行い障害年金を受給に成功しております。
障害者手帳が4級なので障害年金の受給は難しいですか?
そんなことはありません。身体障害者手帳と障害年金の障害等級は異なりますし、審査方法も違います。そのため身体障害者手帳と障害年金の等級は異なることが多いです。
ADHDの診断を受けました。以前働いていた仕事も退職し働けない状態です。障害年金の請求は可能ですか?
ADHDの病名単独だと障害年金の取得は難しい傾向にはありますが、就労や日常生活状況によっては受給の可能性はあります。
障害者手帳3級ですが、障害年金も3級が受給できますか?
障害者手帳と障害年金は審査機関が違う為、必ずしも同じ等級とは限りません。
仕事をしていますが、うつ病で休みがちです。障害年金の受給は可能ですか?
お仕事の内容や就労状況によっては障害年金の受給は可能です。

初診日について

数十年前に糖尿病の指摘を受け、最近人工透析を始めました。初診日はいつですか?
原則的には最初に糖尿病の指摘を受けた日となりますが、社会的治癒が認められるケースもあり、直近の治療開始の日が初診日になるケースもあります。
初診時の病院でカルテが残っておらず、受診状況等証明書の作成を拒否されました。何か方法がありませんか?
受診状況等証明書の作成が困難な場合は受診状況等証明書を添付できない申立書とその他初診日を確認できる資料を用意して初診日を証明する必要があります。個別案件になりますので別途お問い合わせください
知的障害ですが、医療機関に受診した事はありません。受診状況等証明書の取得は必要でしょうか?
知的障害は先天的な傷病として取り扱われるため初診日は出生日となり、受診状況等証明書の添付は不要です。

診断書について

複数の傷病が存在しますが、すべての傷病で障害年金の申請をした方がよいのでしょうか?
ケースバイケースです。複数の傷病が存在している場合、併合認定等の取扱いによることとなりますが、併合判定参考表に当てはめても、等級が上がらないなど意味のない場合は複数診断書を添付することで、更新の際に提出する診断書の枚数が増えてしまうため、当事務所では必要な診断書のみ提出する事を推奨しております。
医師の診断書の有効期限を教えてください。
受診状況等証明書と障害認定日の診断書には時効がありませんので有効期限はございません。事後重症の診断書については記載日から3か月となります。
障害年金の診断書はいつ時点のものを用意すれば良いのでしょうか?
原則的は障害認定日・事後重症の診断書は1年6カ月経過した日から3か月以内の診断書です。ただし、20歳が障害認定日の場合は障害認定日前後3か月以内の診断書でも良いとされています。

制度内容

一度自分で申請して不支給になりました。障害年金を受給する事はもうできませんか?
そんなことはありません。何度でも請求可能です。一度不支給になった場合はその事案について不服申しする方法と再度請求する方法の2種類があります。障害の種類や特徴、不支給に至った理由などを考慮して最適な方を選ぶことになります。
遡って年金をもらえると聞いたのですがどういうことですか?
初診日から1年6カ月経過した日の事を障害認定日といい、障害年金の請求は障害認定日から行うことができます。障害認定日を過ぎてから障害年金の請求、つまり申請のし忘れ分を請求する事を通称、遡及請求と言っています。
障害者手帳を持っていないと障害年金の請求はできないですか?
障害者手帳と障害年金は別ものとなりますので障害者手帳をお持ちでない方でも請求は可能です。
失業給付と障害年金は同時に受給できますか?
失業給付と障害年金は同時受給が可能です。
障害年金の次回更新時期はいつですか?
更新時期の取り扱いは短いもので1年、長くて5年、障害によっては永久認定がございます。傷病の特性や程度などに応じて決定されます。
障害年金の受給を会社に知られたくありません。
障害年金を受給している事は個人情報ですので、ご自身が話さない会社の方に限り知られることはありません。
社会的治癒とはなんですか?
医学的には治癒していないが、治療をする必要がなくなり、社会復帰している状態が相当期間経過している状態の事です。この場合、再発し再度治療が始まった日が初診日となります。
交通事故により障害状態となりました。障害年金の申請はできますか?
申請は可能です。ただし、交通事故の場合は第3者から損害賠償額を受け取る場合はその額の範囲と一定の期間、障害年金は支給されません。
障害年金の申請結果はいつ分かりますか?
申請時期にもよりますが、平均すると3~4か月程度で結果が郵送にて送付されます。
必ず初診日から1年6カ月経過しないと申請できませんか?
障害認定日には例外が存在し、例外に該当した場合は1年6カ月を経過する前に申請する事ができます。
現在、障害厚生年金3級を受給中ですが、症状が悪化したので2級になりませんか?
障害厚生年金3級の受給が決定後1年を経過していれば額改定請求という請求を行う事で2級に該当する可能性があります。

年金額

生活保護を受給中です。障害年金の請求をしていただけますか?
生活保護を受けられている方もお手続き可能です。ただ、状況によって社会保険労務士への報酬が経費認定される場合とされない場合がございます。個人毎に状況が異なるためお問い合わせください。
休職中で傷病手当金を受給しています。いつ頃から手続きを進めた方がいいですか?
傷病手当金と障害年金は併給調整が行われるため、傷病手当金を全て受給された後に手続きをする事をお勧めはいたしますが、無収入の月を避けたい場合は同時に障害年金の請求を行う事が可能です。医療機関とのタイミングなどもございますので詳しくはお問い合わせください。
初診日時点で厚生年金に加入をしていました。障害年金の金額はいくらもらえますか?
初診日時点で厚生年金に加入されていた場合は、障害等級1級~3級に該当した場合に障害厚生年金の受給ができます。金額につきましてはこれまでの加入期間やお給料の金額によって異なります。お調べする事は可能ですのでご相談ください。
生活保護を受給していますが、障害年金の支給が決定した場合の受取額はどうなりますか?
障害等級2級以上の障害年金の受給権が発生した場合は、生活保護費に障害者加算が加わるため生活保護費の金額は増額しますが、障害年金は収入認定されるため、手取りの金額としては障害者加算の金額しか増額しません。

報酬

どれくらいの費用がかかりますか?
着手金はございません。受給権が発生しない場合の報酬額は0円です。診断書やその他取得した書類の実費のみかかりますのでそちらのみご負担頂きます。
報酬はいつ支払えばよいですか?
障害年金の初回支給がされた後にお振込みください。
着手金はかかりますか?
着手金を頂くことはございません。

保険料納付要件

ここ数年、仕事ができず年金保険料を納付していません。障害年金の申請はできますか?
保険料納付要件は初診日の前々月以前を対象としています。初診日を確定し、年金記録を確認する事で、申請が可能かどうか判断が可能となります。
年金保険料を一度も納めたことが事がありません、障害年金の申請はできますか?
保険料納付要件には様々な例外がございます。例えば20歳前に初診日がある方は保険料納付要件は問われません。他にも合算対象期間や旧法など様々な例外がございますが、個別に状況が異なりますので一度ご相談ください。

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