相談の経緯
長年にわたり、うつ症状や対人緊張によって就労が困難な状態が続いている方より、ご相談がありました。
障害年金の存在を最近になって知り、申請を検討しましたが、初診日があまりに古いため、カルテがもうなく証明が困難であるとして、申請は難しいと判断され、申請を諦めてしまったとのことでした。
初診日の特定と診察券の役割
初診日が確認できなければ障害年金の申請は困難ですが、本件では申請者が大切に当時の診察券を保管しており、その診察券に「平成〇〇年〇月〇日」と明確に初診日が記載されていました。
この情報をもとに、無事に初診日を特定することができました。
このように、診察券は初診日を証明する重要な手がかりとなる場合があります。
障害の状態と認定等級
精神症状は長期にわたり重く、以下のような状態が継続していました:
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外出に対する恐怖心、対人交流の困難
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就職活動は17年以上継続するも、就労に至らず
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引きこもり状態で、セルフネグレクト傾向あり
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家族との会話もできず、食事・清潔保持・服薬管理など生活全般に支援が必要
これらの事情から、日常生活能力に著しい制限があると判断され、障害基礎年金2級に認定されました。
このように、諦めかけた申請でも、過去の資料の掘り起こしによって突破口が見つかる場合があります。
特に診察券やお薬手帳、保険証の記録などは貴重な証拠となりますので、古いものであっても捨てずに保管しておくことをおすすめします。
