相談時の日常生活状況
労働能力はない。日常生活には多大な援助が必要
申請の際に留意した点
生活上のトラブルにより過呼吸や倦怠感が発生し、仕事は退職した。母親の介護や、離婚等もありストレスが増加し、強い倦怠感が現れ時に人格が変わったり記憶が無くなったりなどといった症状が発生する。病院へ行く以外はテレビの前でボーっとして過ごすことが多い。といった症状であった。争点は2級の受給が可能かどうかであったが、結果は3級に留まった。当事務所としては、不服申し立てで2級を争う事も提案したが、3級でももらえるだけありがたく、これ以上国のお世話になるのは気が引けるとのことであったので、不服申し立ては行わなかった。
