障害の原因
発達障害の影響が大きいと考えられる。
障害の状態
- 抑うつ状態(思考運動静止、刺激性・興奮、憂うつ気分、希死念慮)
- 精神運動興奮状態及び昏迷の状態(興奮、衝動行為)
- 分裂病等残遺状態(自閉、意欲の減退)
日常生活への影響
日常生活は一定行うことができ、支援機関の協力のもと、家事や育児を行っている。
労働能力があるとはいえない。
担当者からのコメント
職場内でのいじめがきっかけになり、抑うつ気分発生し精神科に通院。服薬する事で、多少楽にはなっているが、時折パニックを起こす。
診断書症状をヒアリングし、診断書等を拝見し障害認定日の申請は可能であり、障害厚生年金3級相当と見受けられた。
しかし、裁定請求を行うもまさかの事後重症のみ障害厚生年金3級、障害認定日の請求は認めないとの結果。
診断書の内容は障害認定日も事後重症もほぼ同じ内容であったことから、請求人も納得がいかない様子だったため、即時に不服申し立てを行った。
審査請求の裁決により障害認定日より障害厚生年金3級の受給権を得た。