ご相談のきっかけ
20歳頃から症状は継続していたが初診時から認定日までの医療機関では神経症のみの病名であり、数年前に一度前医に相談したところ障害年金の請求は不可能と言われてしまい、以後手続きを行えていなかった。ご家族様からの相談で受任となった。
請求の際に留意をしたポイント
詳細のヒアリングと認定日請求の確認を再度行うも難しいとの事であり事後重症請求に切り替えて手続きを行うも現症時の診断書は障害等級3級相当で障害等級に該当しないと判断し、診断書に加え他の書類をプラスして添付したところ障害基礎年金2級の受給権を取得する事ができた。