ご相談のきっかけ
職場におけるストレスから、傷病を発症し長期間求職となる。一度復職するも、再度の長期休職中に相談に来られた。
申請の際に留意をしたポイント
ヒアリングと処方箋の内容から障害等級3級に該当する可能性が高いと推測。ただし、障害認定日時点では就労していたため障害認定日請求(遡及請求)は5分5分であると思われたので、相談者にはその旨を告げ裁定請求した。
結果
結果は事後重症のみ障害厚生年金3級の支給決定となった。
障害認定日について即時に不服申し立てし、審査請求の結果が出る前に保険者からの処分変更の通知が届き、無事障害認定日において障害厚生年金3級の受給となった。