1.基本情報
・年代: 40代
・障害の種類: 気分変調症
・年金の種類: 障害基礎年金
・等級: 2級
2.申請前の状況
申請者様は、生活環境の変化をきっかけに不安や恐怖を感じ、医療機関を受診されました。
その後、抑うつ気分・精神運動抑制・不安・身体的不調感などが出現し、初診を受けました。
就労環境や対人関係によって症状が悪化・寛解を繰り返し、安定した就労を続けることが難しくなり、就職や休職を繰り返すようになりました。悪化時には被害妄想的な念慮や衝動行為が出ることもありました。
日常生活では、身体的不調感や精神運動抑制が強く、家事にも支障がありました。記憶力や判断力の低下により、家族の助言がないと基本的な生活も困難でした。第三者との交流も少なく、社会的関係を築くことが難しい状況でした。
「日常生活能力の判定」では、食事や清潔保持、金銭管理、危機対応など、幅広い領域で助言や指導を要し、特に社会性については助言をしても行えない状態と評価されています。
申請時点では無職で、短期間の軽作業なら可能な時期もありましたが、長期間安定した就労は困難でした。精神的・経済的な不安から障害年金の申請を決意されました。
3.申請の経緯
最大の課題は初診日の特定でした。
申請者様は初診時期を主張しましたが、当初は「確認ができない」として裁定請求が却下されました。診療録が残っていなかったため、証明が困難だったのです。
そこで審査会では、次のような複数資料を総合的に検討し、初診日を認定しました。
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医師による第三者申立書(領収書や処方薬の記録をもとに診療があったことを証明)
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診察料の領収書
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処方内容の説明書(抗不安薬や睡眠導入剤などの処方が確認できた)
これらの証拠から、国民年金の被保険者期間中に初診があったと認められ、保険料納付要件も満たしていると判断されました。
4.当事務所のサポート内容
初診日特定の調査と立証支援
領収書や処方内容、医師の証明などを集め、初診日を立証。
申立書の作成支援
病歴・日常生活の困難を具体的に文章化し、審査官に伝わる申立書を作成。
不服申立てのサポート
却下後も審査請求・再審査請求まで粘り強く支援し、適正な認定を目指しました。
5.結果と現在の状況
最終的に原処分が取り消され、障害基礎年金2級の受給が認められました。
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受給は裁定請求日を起点に開始
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年金受給により経済的な不安が軽減され、治療に集中できる環境が整いました。
現在もご家族の助言を受けながら、症状の安定を図りつつ生活を送っていらっしゃいます。
6.申請を検討している方へのメッセージ
初診日の証明が難しい場合でも、諦めないことが大切です。
診療録がなくても、領収書・処方薬・第三者証明などを集めて根拠を示せば、認定の可能性は十分にあります。
精神障害は外からは分かりにくく、日常生活の困難を周囲に理解してもらうのが難しいこともあります。
そんなときは、障害年金に詳しい専門家に相談してください。
私たちはあなたの状況に合わせ、受給に向けて全力でサポートいたします。
