ご本人の意向により受診を中断
15年前に精神的な症状で医療機関を受診をしていたが、症状が改善しない事と薬に頼らずに生きて行こうという本人の強い思いから一旦中断した。その後の15年間は仕事や娯楽等自身のしたい事を楽しみ生活していたが、15年後に仕事のストレスにより精神的に負荷がかかり再度精神科を受診した。
申請の際に留意をしたポイント
当初は15年前を初診日(国民年金)として進めていたが、認定日の診断書が取れず遡及請求ができない事と初診日時点の制度で年金額と認められる等級も変わる為、ご本人様と相談し社会的治癒に切り替えて手続きを行った。
医師の協力もあり再度症状が発症した厚生年金時点の初診日から1年半後(認定日)の診断書も記載頂き遡及請求と合わせて請求をした結果。
15年後の初診日(厚生年金)、かつ、遡及請求が認められ障害厚生年金2級の受給権を取得した。