ご相談の経緯・きっかけ
就労継続支援A型事業所にて就労しているも、体調の悪化などにより就労継続が出来ていない状態のため、障害年金について相談したいとのお問合せがありご面談の運びとなりました。請求者お一人でのご相談、ご判断が難しいため、事業所のスタッフの方も同席のもとご相談をさせていただきました。中学校の頃のひきこもりをきっかけに子供療育センターを数度受診するも継続通院は難しく、通信制の高校を卒業するも、その後数年間は家から外出できず引きこもりの状態でした。その後、受診の機会を作ることができ、継続通院しながら就労移行支援への通所と障害者雇用での就労を2回繰り返している状態でした。
初診日の証明
中学生のころに子供療育センターにて数度受診はあったものの、すでに子供療育センターには記録がない状態でした。証明できるのは、年度がわからに日付のみの受診カードのみでした。そのため現在通院している病院に、子供療育センターを受診した記録があるか確認をしたところ、他の病院での受診記録に関しては診断書を作成するまで(ご本人様へも含め)お伝えすることが難しいとのことでした。お伝えは難しいとのことでしたが、請求者様の経過と病院とのお話の内容から一定の記録があると判断し、請求者様ご了承の上、診断書の収得を行いました。
カルテ開示
診断書を収得した結果、5年以上前に子供療育センターを受診した記載がありました。現病院での診断書に一定の証明力がありますが、診断書以外に証明できる人や物がほぼない状況ではありましたので、できる限りの申立ても添えて請求しました。
その後、審査の過程で現在の病院の初診時のカルテの提出が求められました。初診日の信憑性の確認と、診断書の内容もガイドラインからすると厳しめの内容であったため、現在の病態の判断のために初診時の病状の確認を行う必要があると判断されたと感じました。
カルテ開示となると身構える方もおられると思いますが、請求者様とのご納得の上、事実をもって請求をしているので、カルテ開示は寧ろより事実が伝わるので良かったと思います。
審査の結果
返戻対応でカルテを提出した結果、障害基礎年金2級が認められました。就労継続支援A型事業所で現在就労出来ていない状態ではありましたが、数年間事業所で就労されていた状態でもあったので厳しい判断もありうる状態ではありましたが、無事に認められてよかったです。障害年金が認められるほどの病状ではあるもののご本人様独力では請求できないため受給に至っていない方、就労を試みているけれども病状により就労が難しい方に障害年金を届けられた時はうれしい思いになりますね。
