ご相談のきっかけ
これまで一般就労で10社以上就労を試みたものの、コミュニケーションや周囲と同じ行動をすることが難しく、就労の継続が困難な状態でした。その後病院を受診に至り、周囲のすすめもあり就労移行支援A型事業所で就労されていました。ご本人様は働きたい気持ちは強くあるもののA型事業所でも就労継続が難しい状態であり、周囲から障害年金の申請を勧められるも手続きが難しいためご相談の運びとなりました。
境界知能の診断に対する初診日(加入制度)の判断
初めて病院を受診したときは厚生年金の加入期間中でした。その時は、発達障害ではなく境界知能という診断であり、現在は境界知能、自閉症スペクトラム、気分変調症という診断でした。知的障害の場合は、生まれが初診日となりますので国民年金での請求となりますが、発達障害の場合は初めて受診した日が初診日となりますので厚生年金での請求となります。そのため、現在の診断書の境界知能という知的障害の診断は、障害年金における知的障害に該当するレベルであるかを適切に判断すべく医師と確認をとり、その結果、境界知能ではありますが、厚生年金での請求を選択いたしました。
審査の結果
障害厚生年金で請求する理由を添えて請求させていただきました。当初、境界知能の診断であるため障害厚生年金が認められるかわからない状況ではありましたが、無事に障害厚生年金2級が認められました。これまでも就労に向けて努力し続け、現在も就労に向けて努力されている方であるため、障害厚生年金での受給に至ることが出来て良かったです。