ご依頼者様の病歴
依頼者は20年ほど前に、人間関係の悩みが発端となり、うつ状態に陥りました。それから、うつ状態が増悪し、いくつかの医療機関で入退院を繰り返します。うつ病、統合失調症、双極性障害と、医療機関がつけた傷病名がバラバラで、依頼者も自分がどのような病気かわからない状態でした。
依頼者は、過去に2回、ご自身で障害年金の申請を行います。いずれも不支給決定でした。
再び、仕事ができなくなったとのことで、障害年金が受給できないかご相談がありました。依頼者の方は、障害年金の受給を諦めておられました。最後に望みを託される形での依頼になりました。
障害基礎年金での再請求
ご相談をうけて、依頼者が過去に申請した障害年金の裁定請求書を取り寄せました。
内容を確認すると、診断書については、特に問題となる箇所がなく、なぜ不支給になったか判断できません。
個人情報開示請求を行い、過去の審査記録を取得しました。障害状態認定調書(認定医による審査内容)を拝見すると、傷病は人格障害との判定となっておりました。診断書には、統合失調症の傷病名が記載されていますが、どこにも人格障害を疑わせる文言はありません。
審査にて、認定医に独断で人格障害の病名をつけられておりました。人格障害は障害年金の対象病名ではありませんので、不支給決定になったことが判明しました。
過去の障害年金請求の実態
過去、障害年金の審査は各都道府県ごとに行われており、認定は都道府県が指定する認定医の判断に委ねられておりました。受給の難易度に地域差があった時代です。
今では、一括して、東京の障害年金センターで審査されるので、こういった地域差は生じないようになっています。依頼者は、たまたまめぐりあわせが悪く障害年金が受給できなかった方だったと判明しました。
その後は、依頼者からのお話を聞いて、生活の支障が如実に現れていたので、2級相当と判断、手続きをおこないました。
結果、事後重症請求で障害基礎年金2級が認められました。