就労への影響
平成27年頃から吃音症の症状が生じ、他者との会話に困難さを感じるようになり職場でも同僚と意思疎通を図ることが困難となり退職となった。
ご相談のきっかけ
退職後、障害年金を知るも吃音症での障害年金の受給事例がなく受給が可能かどうか知りたいとの事で来所いただき受任となった。
面談時もスムーズな会話が困難なことから筆談を用いて受任後はメール等を使用し進めた。
請求事例のなかった吃音症での申請
これまで日本年金機構(共済組合含む)では吃音症で障害年金の受給が認められた事例がなかったため、手続きに苦戦したが様々な専門医や専門家に相談し、1年かけてやっと診断書を書いていただける医師に辿りつき記載を頂いた。
結果
請求先の共済組合も吃音症による請求事例がなく、審査に時間はかかったが診断書を総体的に判断して頂き障害厚生年金3級の受給権を取得した。
障害年金は過去事例がなくても日常生活に制限・就労に制限を受ける症状をどのように伝えるかにより認められる可能性があるためあきらめない事が大切ですが、過去事例のない案件に関しては専門家に相談される事をお勧めいたします。