ご本人様の体調に合わせビデオ面談でやり取り
就労はできず、単身生活も困難となり、これから入院予定で自身で障害年金を勧めることが困難なため申請の依頼を受け、お手伝いすることになりました。ご本人は動くことができなかったため、主に電話、ビデオ面談でやり取りを行いました。
困難であった初診日の証明
初診日が20年以上前で最初に受診した医療機関の受診記録が残っておらず、初診日の証明を取得することが困難でした。そのため、これまで通院していた医療機関へ連絡して、20年前に受診していた日(初診日)が記録されている医療機関を探しました。
1施設のみ初診日の受診経過の記録が残っている医療機関があり、そちらから初診日の証明書を取得しました。
申請の結果
申請の結果、初診日も認められ、病状も重く、障害厚生年金2級を受給することが出来ました。
