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事後重症請求

障害認定日に障害等級に該当する程度の障害の状態になかったなどの理由により受給権が発生しなかった者が、同日後65歳に達する日の前日までに、その障害の状態が増進したことにより行う請求を「事後重症請求」といいます。この場合は、請求日または請求日以前3ヶ月以内の状態が記載された診断書が必要で、支給決定がされた場合は、請求日に受給権が発生し、請求日の属する月の翌月から年金が支給されることになります。
※図

「事後重症による年金」とは、傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合で、当該傷病による障害により 65 歳に達する日の前日までに、政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、かつ、65 歳に達する日の前日までに裁定請求のあった場合に支給する年金をいいます。

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