目次
1.基本情報
- 年代: 40代
- 障害の種類: 慢性腎不全(原因:糖尿病)
- 年金の種類: 障害基礎年金
- 等級: 2級
2.申請前の状況
申請者様は、健康診断で血糖値が高いことを指摘され、その後、糖尿病と診断されました。服薬を開始されましたが、途中で通院が中断してしまった時期がありました。
その後体調が悪化し、再び医療機関を受診された際には、高値の血糖値をコントロールするための入院治療を受けました。その後、病状は進行し、人工透析療法を行うようになりました。人工透析導入後は概ね良好な経過を辿っていましたが、身体のだるさ、貧血、浮腫といった症状があり、日常生活は制限され、軽労働のみが可能という状況でした。予後は、長期にわたる血液透析の継続が必要と診断されています。申請者様は、慢性腎不全の障害の状態にあるとして、障害厚生年金を申請されました。
3.申請の経緯
申請者様は、糖尿病の発病日をA内科と主張し、それが厚生年金保険の被保険者であった期間中であることを証明しようとされました。しかし、審査機関は、提出された書類では糖尿病の発病日が厚生年金保険の被保険者期間中であることを確認できないとして、障害給付の裁定請求は却下されてしまいました。特に、当初の受診医療機関は閉院しており、カルテ等の診療記録が残っていないことが大きな課題となりました。第三者証明も提出されましたが、伝聞に基づくため認定資料として採用されませんでした。
この却下処分に対し、当事務所へのご相談となり、ご依頼を受け、社会保険審査官への審査請求を経て、当審査会へ再審査請求を行いました。再審査請求の審理の中で、審査会は、申請者様がある時期に高血糖値のコントロール治療のために入院治療を受けたという事実を重視しました。
4.当事務所のサポート内容
当事務所では、障害年金申請代行の専門家として、この複雑なケースにおいて以下のサポートを提供いたしました。
初診日特定の多角的アプローチ
申請者様が当初主張した発病日の証明が困難であったため、医療記録から客観的に確認できる最も古い受診日を特定する戦略を立てました。特に、糖尿病による腎不全という傷病の因果関係も踏まえ、入院記録などの重要な証拠を洗い出すことに注力しました。
障害厚生年金と障害基礎年金の要件整理
申請者様が両方の年金を希望されていたことから、それぞれの年金の受給要件(特に初診日と保険料納付要件)を詳細に説明し、申請の方向性を明確にしました。厚生年金での受給は困難である旨をお伝えしました。
説得力のある書類作成
申請者様の病歴、就労状況、日常生活への影響を具体的に記述した病歴・就労状況等申立書を作成しました。診断書の内容と整合性を図り、審査機関が病状の重篤度と初診日の経緯を正確に把握できるよう工夫しました。
却下理由への的確な反論
却下理由である「発病日が厚生年金期間中であることの確認不足」に対し、この度認められた初診日が国民年金期間中の保険料納付要件を満たしていることを明確に主張し、障害基礎年金の受給権があることを訴えました。
5.結果と現在の状況
その結果、当審査会は、申請者様の障害基礎年金に関する原処分(却下)を取り消す裁決を下しました。
具体的には、当事務所が主張した初診日を認定し、この初診日において申請者様が国民年金の被保険者であり、かつ所定の保険料納付要件を満たしていることを認めました。さらに、裁定請求日における障害の状態が、国民年金法施行令別表に定める障害等級2級に該当すると判断されました。残念ながら障害厚生年金については棄却されましたが、障害基礎年金2級の受給が認められる運びとなりました。
週3回の人工透析を継続しながらの生活は大変なご苦労がありますが、障害基礎年金を受給できる見込みが立ったことで、今後の生活における経済的な不安が大きく軽減され、安心感を得られています。
6.申請を検討している方へのメッセージ
慢性腎不全のように長期間にわたる治療が必要な疾患の場合、障害年金の初診日の証明は非常に重要かつ困難な課題となりがちです。特に、過去の医療記録が残っていない場合や、複数の医療機関を受診している場合には、初診日の特定が難航することがあります。
しかし、今回の事例のように、当初の主張が認められなくても、専門家が間接的な証拠(入院記録など)を丁寧に掘り起こし、客観的に初診日を立証することで、受給の道が開けることがあります。当事務所は、あなたの状況に合わせて最適な障害年金申請代行プランをご提案し、受給まで徹底的にサポートいたします。複雑な手続きに悩まず、まずは私たちにご相談ください。
