相談のきっかけ
突然の人工透析開始及び人工透析後の体調不良で仕事がままならなくなったことで相談に来られました。
初診日証明に関して困難であった点
Ⅱ型糖尿病からの慢性腎不全に至ったことから、初診日は糖尿病で数値の指摘を受けた日とされます。
初診日は9年前でご本人様の記憶をたどり受診状況等証明書の取得をするも、前医の記載がありました。
前医の医療機関で受診状況等証明書の再依頼をしましたが、カルテの保管期間が5年以上経過していたことから治療内容や経過等の詳細が残っておりませんでした。
唯一残っていた情報としましては、電子カルテ内に初診日及び病名のみの記録が残っていたことから医療機関に残っている情報のみ記載を頂きました。
本来上記の内容であれば、情報不足のため初診日として認めて頂けないケースとなりますが、一番最初の医療機関から取得した受診状況等証明書と二番目の医療機関で取得した受診状況等証明書の中に初診日を証明する内容が含まれていたため、別紙で初診日の申立書を作成し初診日を特定いたしました。
申請の際留意した点
初診日から1年6か月の認定日時点では、血糖降下薬により症状が安定していたため、事後重症請求のみで請求いたしました。
結果、初診日も無事認められ、事後重症請求で2級の取得ができました。