ご本人様で進める予定でしたが、お仕事の関係で弊社にご依頼
当初ご本人様で障害年金を進められる予定でしたが、お仕事の関係で取得書類や病歴就労状況等申立書の記載に時間を割くことができないとのことで受任となった。
申請の際に留意した点
初回面談時に初診日(15年以上前)時点のカルテが残っていない可能性があるとのことでしたが、医療機関に確認したところ、古いカルテを保管するカルテ倉庫にカルテが残っており受診状況等証明書の記載をしていただき、請求した結果障害厚生年金2級の受給権を取得した。
お客様のご状況に合わせた面談を実施
また、コロナ禍でもあり初回面談時に糖尿病による神経症及び心臓病(基礎疾患)も患われているとのことでしたので通常弊社では2回の面談を実施させて頂きますが、感染予防のため2回目面談のみ電話面談を実施させていただき、手続きを進めました。