糖尿病と指摘を受けるも治療を一時中断
平成3年に糖尿病の指摘をうけるも自覚症状もなかったことから治療を中断しその後も点々と医療機関を受診していた。
現在は慢性腎不全による人工透析治療中。
困難であった初診日の証明
糖尿病からの慢性腎不全であれば糖尿病の初診日を証明しなければならないが、初診時の医療機関を覚えておらず、記憶のある医療機関へ受診同行し初診日の確認を行うも新たな事実が発覚し他の医療機関にあたるも初診日の医療機関の証明はなかった。
本人の記憶と医療機関のカルテを細部まで確認していただき1点手掛かりが見つかるような内容があり、それを初診日として申し立てた結果、初診日として認められ、人工透析治療は障害等級2級確定であることから障害厚生年金2級の受給権を取得した。