目次
1.基本情報
- 年代: 50代前半
- 障害の種類: 慢性腎不全(原因:糖尿病)
- 年金の種類: 障害基礎年金
- 等級:2級
2.申請前の状況
申請者様は、就職活動のために健康診断を受けた際、高血糖を指摘され、平成17年3月に医療機関を受診されました。この時、入院して食事療法の指導を受け、その後も食事療法を続けながら就労を継続されていました。
しかし、倦怠感などの自覚症状が悪化し、平成24年10月に別の医療機関を受診することになりました。病状は徐々に進行し、人工透析治療が開始され、週に3回、1回4時間の透析を受けていました。人工透析を導入後も、会社を退職するまで就労を継続されていましたが、令和2年に体調が変化し退職され、当事務所への障害年金の代理請求のご相談となりました。
3.申請の経緯
申請者様は、ご自身の慢性腎不全(原因は糖尿病)の初診日を「平成17年3月頃」と申し立てて障害基礎年金の請求を検討されていましたが、初診時に受診した医療機関のカルテが、保存期間(通常5年)を過ぎており残っていないことでした。また申請者様は、ご親族による「初診日に関する第三者からの申立書」しか提出できない状態とのことでしたので、これは客観的な裏付けがないとして初診日特定が困難なケースでした。
4.当事務所のサポート内容
当事務所は、障害年金申請代行として、この初診日特定が極めて困難なケースにおいて、以下のサポートを提供いたしました。
初診日の再検証と新証拠の探索支援
申請者様と綿密に連携し、医療機関への問い合わせを調整しました。その結果、過去のカルテがなくても、会計システムに記録された入院履歴という新たな有力な証拠が発見されました。
会計システム記録の有効性の主張
会計システムに記録された入院履歴が、いかに初診日を裏付ける強力な証拠であるかを、専門的な視点から主張しました。
病歴・就労状況等申立書の作成
申請者様のこれまでの病状の経過、日常生活への具体的な影響、そして人工透析を開始された後の生活状況や就労状況をヒアリングし申立書を作成しました。
5.結果と現在の状況
その結果、会計システムによる入院履歴を根拠として、初診日が「平成17年3月」と認定され、障害基礎年金2級に該当すると判断されました。
人工透析を継続しながらも、障害基礎年金2級の受給が認められたことで、申請者様は経済的な安定と精神的な安心感を得ることができました。これは、初診日の証明という困難を乗り越えて申請を行えた結果と言えるでしょう。
6.申請を検討している方へのメッセージ
「カルテが残っていないから初診日が証明できない」「第三者証明だけでは不十分と言われた」と、障害年金申請を諦めかけている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、今回の事例のように、会計システムの入院履歴など、思いがけない場所に重要な手がかりが隠されていることがあります。
特に初診日が古いケースでは、当時の記録が散逸していることが多々あります。当事務所は、このような障害年金申請代行のノウハウを持ち、最適な証拠を見つけ出すお手伝いをいたします。一人で悩まず、ぜひ当事務所にご相談ください。あなたの受給の可能性を最大限に引き出すために、私たちは全力を尽くします。
