相談に至ったきっかけ
橋中心鞘崩壊症により構音障害、平衡機能障害、肢体障害により日常生活に制限を受けられている方からのご相談でした。
構音障害により、会話が難しく手続きの流れや面談調整等はメールで対応をさせて頂き、面談時はご家族様同席の上お手続きを進めました。
困難となった初診日の証明
当初は、申請が可能であればご自身で行われたいとのことでしたが、複雑な手続きになる可能性がある旨を認識され、弊社へ依頼されることとなりました。
まずは、初診日の特定、その後、構音障害、平行機能障害、肢体障害でどの診断書を提出していくか等の選定を行いました。
主治医と協力しながらサポート
主治医にも相談しながら進めましたが、構音障害は障害等級に該当する程度ではないと判断され、肢体障害(平衡機能含む)の診断書のみしか記載して頂けませんでした。
診断書の内容は障害等級3級不該当の状態でした。
しかし、ご本人様は就労はできず、就労に制限を受ける状態どころか日常生活も家族の付き添いなしでは外出が困難な状態であったことからそれらのことを病歴就労状況等申立書に記載をさせて頂き請求させていただいた結果、障害厚生年金3級の受給が認められました。