年金事務所からの助言でご相談に至る
ご本人様が年金事務所で手続きを進めていたところ、年金事務所で「ご本人様で手続きされるのは難しい可能性がある」と言われたことで専門家を探し弊社に問い合わせをいただいた。
申請時に留意した点
初診日時点で国民年金に加入されており、障害等級2級以上に該当しなければ受給ができない旨ご説明し面談時に症状の詳細を確認したところ、2級もしくは3級(厚生年金のみ)と判断した。医師に診断書を依頼し日常生活状況、筋力、可動域ともに左上肢全廃状態であり2級相当と判断し請求した。
結果、障害基礎年金2級の受給権を取得した。