ご相談に至ったきっかけ
両膝の関節症と精神疾患を患っており、障害年金の申請ができるかどうかといったご相談を受けました。
お話をお伺いしたところ、精神疾患は軽度で現時点で申請をしても等級に該当しない可能性があることと経済的な理由もあり今後就労も検討されるとのことから膝関節症で障害年金の手続きを進めましょうとお話をさせて頂きました。
申請の際に留意した点
片膝は既に人工関節の置換術を施行されており、今後反対側の膝も人工関節の置換術をする予定であるが未定とのことでした。
日常生活動作等をヒアリングし両膝の状態を診断書へ書き起こして頂いたところ、現時点では手術をされていない片膝の状態は認定基準に該当しない状態であったことから、人工関節置換術をされた日を認定日として認定日請求を行った結果、障害厚生年金の3級の結果となりました。
今後、片膝の状態次第では額改定請求も可能になる場合がある旨お伝えしました。