幼少期からの障害
幼少期から背中の痛みや違和感があり、専門病院を受診し脊柱側弯症と診断を受けられ治療を継続されておりました。
脊柱の固定術を施行されても学生生活や社会生活は常に制限を受けるような状態でしたが、障害年金という制度を知られていなかったため、20歳を超えても申請をされておりませんでした。
相談に至ったきっかけ
職場の同僚から障害年金の申請ができるのではないかと言われたため、専門家を探し弊社へ相談に来られました。
現在の日常生活動作について細かくヒアリングをさせて頂き、医師に相談をしながら手続きを進めましたが、裁定請求は不支給といった結果になりました。
不服申立てまでをサポート
しかし、診断書の内容は障害等級2級に該当する程度であったため、審査請求(不服申し立て)を行い、一審である厚生局の審査で処分変更となり障害基礎年金2級の遡及請求が認められました。
