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2020/08/25更新
事後重症請求
皆様こんにちは
障害年金相談窓口ソシオノームの田原です
このブログでは皆様に障害年金の手続きについてお伝えしています。
前回は障害認定日請求についてお伝えさせていただきましたが、
今回はもうひとつの請求方法である「事後重症請求」についてお話します。
事後重症請求とは、
ある傷病にかかって、初診日要件と保険納付要件を満たしていたけど、
「障害認定日」において障害等級に該当する状態でなかった場合、
その後症状が悪化して障害等級に該当する程度の障害状態に至った時に請求する方法です。
事後重症請求は、65歳に達する前日までの間に請求する必要があります。
ただし、老齢年金の支給繰り上げをしている人は、繰り上げ支給後に事後重症請求をすることはできません。
障害基礎年金の方は1-2級、
障害厚生年金の方は1-3級に該当する障害状態であれば請求可能です。
受給権が発生するのは、年金事務所に請求をしたその翌月から
認定日請求とは異なり、あくまで現時点での症状の程度で審査が行われます。
もし障害等級に該当した場合、受給権の発生日は請求月の翌月からになります。
(例)
8月中に事後重症請求を行い2級に該当した場合、
受給権が発生するのは9月で、その月から年金が支払われます。
年金請求の締め切りは月末です。
提出が一日遅れ月が替わってしまうと、支給開始日が1カ月遅れてしまいます。
事後重症請求はひと月でも早く請求する事が重要となります。
どんな人が請求するのか?
事後重症請求は、時間が経過して症状が重症化した人はもちろん、
認定日時点で病院に通っていなかったり、病院が廃院して診断書取得が不可能だったりと、
何らかの理由で認定日時点での請求が出来ない場合に行う方法です。
診断書は一枚
診断書は現在の状態を示す診断書を病院に作成していただき、
それを3か月以内に年金事務所に提出する必要があります。
いかがでしたでしょうか?
前回と今回のブログでは、障害認定日請求、事後重症請求と
異なる2つの請求方法についてお伝えさせていただきました。
自分がどの請求方法になるか分からない…
遡って請求できるんだろうか?
通院自体かなり昔のことになるので、思い出せない
病院を転々としてしたので、どの病院が認定日時点の病院か分からない 等
もしご不安に感じていることがあったら、いつでもお気軽にご相談ください。
障害年金窓口ソシオノーム
田原
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