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2020/09/23更新
退職後の手続き
皆様こんにちは
障害年金相談窓口 ソシオノームの寺本です
いつも障害年金に関わるブログをご覧頂きましてありがとうございます
今回は障害年金の申請に少し関連のある
求職者給付の制度
についてお話したいと思います
一般被保険者が失業した場合に支給される求職者給付として
基本手当
というものがあります。
基本手当をもらうためには要件があり
・離職によって被保険者の資格を喪失したと確認を受けている事
・働きたいという意思と能力を有するにもかかわらず、職業に就くことが出来ない失業状態にある事
・離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12カ月以上ある事
これらに該当する場合には、離職後に基本手当を受給することが出来ます
では、病気、出産、育児などが原因で
離職してもすぐに働くことが出来ない場合
はどうなるのでしょうか?
そのような場合には
基本手当の受給期間延長申請
というものがあります。
受給期間内に
・妊娠
・出産
・育児
・疾病または負傷(傷病手当の支給を受ける場合を除く)
これらの理由により引き続き30日以上職業に就くことが出来ない期間がある場合に申し出ることにより、最高で4年まで受給期間を延長することが出来ます
受給期間の延長を申請するには
離職の日の翌日から30日経過後に早期に申請を行うことが原則となっています
受給期間の延長を申請する際に必要な物は
・離職票(退職前に会社へ依頼し退職後会社からいただくもの(離職票は59歳未満は会社に依頼しなければもらえません)
・就職可否証明書(お医者様に記載いただくもの)
・受給期間延長申請書
を持ってハローワークに直接持参か、郵送で送付します
受給期間の延長を行うと、病気や怪我が回復し、働けるようになった段階で失業手当を支給してもらうことが出来ます
失業手当をもらう事の出来る日数は
所定給付日数といいます
年齢や被保険者であった期間
就職が困難な者であるか
特定の受給資格者であるかどうかによってそれぞれ定まっています
このように細かく所定給付日数は年齢や職歴の長さ、退職理由や障害の有無によって細かく決まっています
支給が開始されるまでにかかる日数は
と支給開始までの日数も退職理由により異なっています。
この支給が開始されるには求職の申し込みを行い、離職票を提出してからカウントが始まりますので
病気や怪我ですぐに働くことが出来ず、受給期間の延長をしていた場合には
また働けるようになって休職の申し込みをしてからこちらのカウントが始まります
求職の申し込みを行ってから、もし病気や怪我になってしまっても、基本手当は傷病手当という名前に変わり、支給を受けることが出来ます
退職後に障害年金の受給を考える場合と、失業給付の基本手当を受けることが出来る場合、どのようにしたら良いのか不安な場合は、ぜひご相談ください
ソシオノーム 寺本
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