受給までの流れ

障害年金受給までの流れ

当事務所に申請代行をご依頼いただいた場合、受給まで以下の流れで対応いたします。

Step1

お問い合わせ

お名前、生年月日(年齢)、ご連絡先、傷病名、初診日、初診時に加入していた年金の種類、現在の症状等をお聞かせ下さい。その後、ご面談のご予約をさせていただきます。

Step2

ご面談

ご訪問または当事務所にご来訪いただいても構いません。ご病気や生活状況、納付状況について、十分なヒアリングを行ないます。問題点の整理と依頼した場合のメリット、デメリットを説明します。納得された場合のみご依頼下さい。

Step3

行なっていただくこと

今後の流れをご説明し、基本的には、必要書類にご捺印いただくことと必要情報をお聞きするだけです。ただし、医師への診断書依頼については、当事務所職員が同行する場合と依頼者様に依頼していただく場合があります。部外者が同行することで、悪い方向に行くケースも時にありますので、どちらの方が良いかについては当事務所の経験則を踏まえ、お話の流れの中で決める事となります。

Step4

請求書類の作成と提出

必要書類が集まったら、病歴・就労状況等申立書等の作成を致します。その後、裁定請求となります。

Step5

障害年金の決定・受給

受給決定には、裁定請求書の提出から約3〜4ヶ月かかり、決定後はご自宅に年金証書が届きます。その後振込があり、この時点で当事務所への報酬をお支払いいただきます。受給後の生活に必要な情報もお伝えします。

Step6

不支給の場合 または、結果に納得がいかない場合

再度、不服申立てを行います。希望されない方はここで業務を終了致します。

障害年金申請のポイントと社労士としての腕の見せどころ

初診日の証明

初診日の証明

障害年金の受給でまず行なうべき事は、初診日を特定することです。 特定できなければ、障害がどれだけ重くても受給することはできません。
多くの病気は、徐々に重くなる事が多く、障害年金の申請を検討する時期と初診日の期間が数年以上開いている事案がほとんどです。
しかし、医療機関に課されているカルテの保存期間は5年と法律で定められていますので、カルテが無い場合や廃院になっているケースも少なくありません。
医療機関で証明する事が出来ない場合は、さまざまな方法で初診日を証明する事になるのですが、ケースバイケースですから、これが正しいという方法はありません。
ここが社会保険労務士としての腕の見せどころでもあります。

遡及請求

溯及請求

無事に初診日を特定する事ができたら、障害認定日において症状が一定水準に達しているか否かに応じて、溯及請求(さかのぼり請求)が可能かどうかを考えていく事になります。
遡及請求は、障害認定日時点において障害年金の存在を知らなかった場合などの請求漏れによる請求となります。当時通院していなかった、症状が軽かったなどといった事もあり、必ずしも全員が当てはまるわけではありません。
当事務所で扱った方の割合的には、10~15%の方が遡及請求に至っている印象を受けます。
中には障害認定日の診断書がなくても遡及請求が認められるケースも何度かあったため、これも社会保険労務士の腕の見せどころかもしれません。ただそのような事例は稀ですので、あまり期待しすぎないでください。

医師の診断書

医師の診断書

ここまで進めた後に現在の診断書を医師に依頼することになりますが、ここでも大事なポイントがあります。
医師は、治療することが本分であり、年金を受給させることが目的ではありません。
数多くの患者様を診ている医師は、一人ひとりの日常生活状況などについて事細かに把握していませんし、求める事にも無理があります。医師に状況が伝わっておらず、そのような場合は、積極的に現状を医師に伝える必要があります。
しかし、安易に診断書を頼み、理解してもらおうとし過ぎたばかりに年金が欲しいから過剰に伝えようとしているのではないか?と医師に勘違いされ、医師との関係がおかしくなってしまうこともあります。
そういったこともあるため、ある意味医師とのコミュニケーションが最も大事かもしれません。

こういったポイントをしっかり押さえた上で書類を収集し、最終的に病歴就労状況等申立書を作成し、裁定請求を行ないます。
病歴就労状況等申立書が大事だという方も多く見受けられますが、私たちは、そう考えていません。
確かに病歴就労状況等申立書が診断書を補完したり、逆に病歴就労状況等申立書が原因で不支給となるケースもあり、非常に気を使う作業ですが、 実は一番大事なのは、医師に医学的知見に加え、日常生活状況等を診断書にいかに反映してもらうかであったり、 処方薬について細かく書いてもらうかなどであったり、段取りを含む全体像(ストーリー)をどう表現し、どう構成するかなのです。

そして事後重症請求の場合は申請した月の翌月から年金を受け取る権利が発生しますので、 遅くなればなるほど、もらえるはずの年金の権利を失っていくという事も覚えておかねばなりません。

まとめ

障害年金は、難易度の高低が激しい申請手続きです。自分で何の問題も無く申請できる場合もあれば、自分での申請は困難を極めるというようなケースまで様々です。 社会保険労務士に委託する場合は費用もかかります。
当事務所では、年金を受給することが出来た場合しか報酬はいただきません。
また報酬を支払っていただく時期も年金が振り込まれた後にいただくなど、少しでもご依頼者の方の負担が軽くなるように努めています。委託とご自身での申請と比較検討し、納得のいく方法でご申請ください。

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