不服申し立てについて

不服申し立てとは?

処分のあったことを知った日から3か月以内に行わないといけない

日本年金機構が下した処分に対して、不服がある場合に行う手続きになります。

ただし、不服申し立ては処分のあった事を知った日から3月以内に行わなければなりません。

また、不服申し立ては二審制となっており、独任制の社会保険審査官が行う審査請求と合議制で行われる社会保険審査会における再審査請求までの一連の流れの事を指します。不服申し立てを経てもなお不服の場合は訴訟に移行する事になります。

不服申し立てが認められる割合は?

再審査請求の結果は公表されています。

H29年14.5%、H28年17.9%、H27年29.7%、H26年29.6%

処分変更による取り下げと容認の合計が実質的容認と推定した場合の値です。また、障害年金以外にも再審査請求は取り扱っているため障害年金における再審査請求容認率の実数ではありません。

参考:年度別(再)審査請求受付・裁決件数等の推移

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syakai/03-01-01.html

不服申し立てが認められやすいケースとは?

不服申し立てが認められやすいケースというのは存在しません。

また、一度行政機関が処分を下したものに対して不服を申し立てるわけですから、容易には覆りません。

状況は個別に異なり、同じケースというのはあまりありませんので、個別にヒアリングし、また過去の社会保険裁決事例等と照らし合わせながら可能性を丁寧に探る作業を行います。

不服申し立てに対する当事務所の強みと実績

実質的容認62.9%

不服申し立てに対する当事務所の強みは、なんといっても容認率の高さと柔軟な請求方法ではないでしょうか?

当事務所では開業以来の通算で62.9%と高い確率で実質的容認を勝ち取ってきました。(H30.10月時点)

ただし、どんな案件でも容認されるというものではありません。

時には再請求や額改定請求、不服申立てと裁定請求を並行して行うなど、様々な方法を駆使して適正な年金給付がなされるように取り組みます。

また、事案によっては求める結果が困難であるという事をきちんと理由を添えて請求者に伝えることもプロとしての仕事だと思っています。

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