報酬額について

依頼者様の実質的な負担はありません。

「働くことができず収入もないのに、代行費用なんて支払えない・・・」
そのような不安を抱えている方がいらっしゃいますが、心配無用です。

報酬額のお振込みは全て、年金が通帳に振込まれた後に頂戴します。

初回の年金振込み額以上の請求を行うことはほぼありませんので、当事務所へ支払う依頼者様の実質的な負担はありません。

障害基礎年金2級の場合の報酬額の例 初回年金振り込みと報酬額について 初回年金振込み額として審査期間中6~9月分の合計259,766円が振り込まれます。 初回年金の振込完了後当事務所報酬額として合計140,273円をいただきます。初回の年金振込額以上の請求はほぼないので実質的負担0円。

報酬額について

基本請求

着手金0円 + 報酬額

[報酬額]

事後重症の場合:年金額の2ヶ月分(税別)
認定日請求(遡及請求)された場合:年金額の2ヶ月分に加えて遡及して受給した額の10%
障害手当金の場合:障害手当金の額の10%

※報酬は年金の受給権が発生した場合に発生し、認められなかった場合には報酬額は一切発生いたしません。

※ご依頼主様の負担は診断書及び戸籍等の書類請求にかかる実費分のみです。

結果に納得がいかなかった場合の
不服申し立て(審査請求・再審査請求)

着手金 + 報酬額

[着手金]

30,000円(税別)
※不服申し立てに関しては、適切なサポートを行うための方針、戦略、情報収集を行うための費用として着手金をいただいております。

[報酬額]

事後重症の場合:年金額の3ヶ月分(税別)
認定日請求(遡及請求)された場合:年金額の3ヶ月分に加えて遡及した額の15%

※弊社が代行した請求業務後の不服申し立てについては、着手金は発生致しません。

額の改定請求

着手金0円 + 報酬額

[報酬額]

年金額の1.5ヶ月分(税別)

※報酬は額の改定が認められた場合に発生し、認められなかった場合には報酬額は一切発生いたしません。

年金更新手続き代行

33,000円(税込)

※当事務所が、新規裁定請求に関与した場合のみのサービスです。当事務所で受給権を取得していない方については額改定請求に準じた額が報酬額となります。

このような費用は、かかりません。

報酬額以外に、下記のような費用がかかる社会保険労務士事務所もありますが、当事務所では下記費用は頂いておりません。

  • 日当(病院同行や出張訪問、診断書の受け取り代行など)
  • 事務手数料(電話代・年金加入条件の確認調査にかかる必要経費)

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