障害年金って何?

障害年金とは

障害年金とは、
万が一、病気やケガで長期的に働けなくなったとしても、資金面で生活をサポートしてくれる制度です。

「年金」という言葉は、皆さん聞きなじみがあるかと思いますが、以下の「年金」には3つの種類があります。

老齢年金 一定年齢に達した場合に支給される年金
遺族年金 主たる生計維持者の死亡により残された遺族に支給される年金
障害年金 病気やケガが原因で長期間仕事や生活に支障がある場合に支給される障害年金

これらは全て、収入の得ることが難しい状況を想定して支給される年金制度となっています。

では、その年金はどこから支払われているのでしょうか?
日本の公的年金制度は、 私たちが納めている国民年金や厚生年金保険料が財源となっており、その保険料で年金給付がなされてます。

障害年金の種類と違いとは?

障害年金制度は、

  • 障害基礎年金
  • 障害厚生年金
  • 障害共済年金

の3種類があります。

  • 障害共済年金は平成27年10月から厚生年金と統合されたため、平成27年9月30日以前に受給権が発生した場合しか現在はありません。

それぞれ、初診日に加入していた年金制度が対象となる障害年金になります。細かな違いはあるのですが、大きな違いは年金額が異なるところです。

私でももらえるの?障害年金の受給対象者は?

「私の病気は対象となりますか?」といった質問をうける事がよくあります。
私たちは、そういった質問に対して「基本的にはほとんどの傷病が対象となります。」とお答えしています。

対象ではない傷病は限りなく少なく、病名よりも実際に生活や労働に支障があるかどうかの方が重要です。

過去に私たちがおこなった事例では食物アレルギーで障害年金の受給が決定した方もいらっしゃいました。
次の①~③の要件を満たしている方が障害年金の受給対象者となります。

  1. 初診日に医師又は歯科医師の診察を受けている事
  2. 保険料納付要件を満たしている事(⑴又は⑵のいずれかを満たせばよいとされています。)
    1. (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
    2. (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
  3. 障害認定日以後の日において、一定の障害状態にある事

障害年金がもらえない可能性が高い場合とは?

それでは、障害年金の受給が認められないのはどのような場合なのでしょうか?
主に以下の3つの場合が考えられます。

初診日の証明ができない

以下のように、初診日の受診状況等証明書を入手する事ができないため、初診日が特定できないことを理由に不支給となるケース

  • 当時通院していた医療機関が廃院していた
  • 医療機関にカルテが残っていない
  • 病院の名前を記憶しておらず、どこに依頼をすればよいか分からない

保険料納付要件を満たしていない

初診日は確定したが、保険料を当時納付していないため、要件を満たさないケース

障害の程度が軽い

障害年金の認定基準と比べて障害状態が軽く、障害年金の支給がなされないケース

「初診日」って何?どうやったら初診日を証明できるの?

初診日とは障害の原因となる傷病の症状が生じて初めて医療機関を受診した日のことです。

初診日に加入していた年金制度が利用する障害年金制度となる事やその時点までで保険料を納付しているかどうかを確認する基準となる日です。そのため、障害年金制度を利用する際には必ず初診日を特定し証明する必要があります。一般的には初診日の証明は受診状況等証明書という書類を初診日に診察を受けた医療機関に提出し記載いただくのですが、容易に行かないケースがままあります。

例えば、医療機関に保存しているカルテは5年間は法律で保存する義務がありますが、5年を経過するとカルテを廃棄されている可能性があります。また、廃院しているという場合もありますし、記入を拒まれたなんて言うお話も聞くことがあります。

また、初診だと思っていた病院で受診状況等証明書を記載いただいたら前医の記載があり、前医が初診日だと保険料を納付していなかったなど、初診日をめぐる中で問題が発生する事は日常茶飯事です。

しかしながら初診日の証明については必ずしも医療機関の証明しか認めていないというわけではありません。傷病や個々の状況によって対処する方法は異なりますので、一度ご相談ください。

障害年金は働きながらでももらえるの?

結論からいうと働きながら障害年金を受け取ることは可能です。
ただし、

  • 傷病の特性と仕事の種類、内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容

などを考慮した上で日常生活能力を判断されるため、全く無関係というわけではありません。

ちなみに、これらの基準は、障害年金認定基準や精神の障害に係る等級判定ガイドラインに記載されています。

参考:精神の障害に係る障害等級判定ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf

所得制限

「収入を得ると障害年金が受給できなくなりますか?」と不安に感じている方も少なくありません。

所得制限があるケースは20歳前に負った傷病で障害基礎年金を受給されているかたに限ります。

理由としては、年金保険料を納付していないことを考慮して一定以上の所得がある方には支給額を制限しようといったものです。

具体的には受給資格者本人の所得が3,604,000円を超える場合は1/2が支給停止、4,621,000円を超える場合はは全額支給停止となります。

扶養親族がいる場合は扶養親族の種類に応じて所得制限の対象となる所得額が増額します。

また、所得制限の細かな説明は日本年金機構のHPに記載されています。

参考:障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

私の場合、障害年金はいくらもらえるの?

「私の場合、いくらもらえるの?」という質問が多くあります。
障害年金の受給額は、障害年金の種類や等級によって異なります。

受給額の計算方法を以下で紹介しますが、自分で調べるのが難しいという方は、一度無料相談へお越しください。受給できる可能性のある年金額をお伝えします。

障害基礎年金(平成30年度)

1級 974,125円(779,300円×1.25)+子の加算
2級 779,300円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 224,300円
第3子以降 各 74,800円

※加算の対象となる子

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害をお持ちの子

障害基礎年金の金額は毎年度改定され、日本年金機構のHPに公開されます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150514.html

障害厚生年金

1級 報酬比例の年金額※1 × 1.25 + 配偶者の加給年金額※2(224,300円)
2級 報酬比例の年金額※1 + 配偶者の加給年金額※2(224,300円)
3級 報酬比例の年金額※1( 最低保障額 584,500円)

※1 報酬比例の年金額

  1. 平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者期間の月数
  2. 平均標準報酬月額×生年月日に応じた率(10/1000~7.5/1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬月額×生年月日に応じた率(7.692/1000~5.769/1000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数×0.999(昭和13年4月2日以降に生まれた方は0.997)

①の式によって算出した額が②の式によって算出した額を下回る場合には、②の式によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。また、被保険者期間が300月未満の場合は、300月とみなして計算し、障害厚生金の額は一定額が保障されています。障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額計算の基礎とはされません。

※2 加入年金額の対象となる配偶者

  • 障害年金の受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者

※2 配偶者の加給年金が支給停止される場合

配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間。

障害共済年金

障害厚生年金相当額+職域加算額※1+配偶者の加給年金額※2(224,300円)

※1 職域加算額

  1. 平成15年3月以前の平均標準報酬月額×1.425/1000×平成15年3月以前の組合員期間の月数+平成15年4月以後の平均標準報酬月額×1.096/1000×平成15年4月以後の組合員期間の月数
  2. 平成15年3月以前の平均標準報酬月額×1.5/1000×平成15年3月以前の組合員期間の月数×0.997+平成15年4月以後の平均標準報酬額×1.154/1000×平成15年4月以後の組合員期間の月数×0.997

①と②を比較して高い額が支給されます。組合員期間の総月数が300月未満のときは換算率(300月/組合員期間の総月数)を乗じます。また、障害の程度が1級のときは、その額に125/100を乗じます。組合員期間の月数は、障害認定日までの月数となります。昭和13年4月1日以前に生まれた方は、0.999に読み替えます。

※1 職域加算額が支給停止される場合

職域加算額は組合員として在職中の場合、全額支給停止されます。

※2加給年金の対象となる配偶者

障害の程度が1級または2級の障害共済年受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者

※2配偶者の加給年金が支給停止される場合

また、加給年金額は、配偶者が退職共済年金(組合員期間が20年以上のものか、20年以上あるものとみなされるものに限ります)、障害共済年金、その他公的年金各法の退職(老齢)または障害を給付事由とする年金を受けているとき。

障害年金っていつまでもらえるの?多くの場合は期限付き。

障害年金の受給が決定した場合、更新の有無や時期は日本年金機構が傷病の特徴や障害の程度等を基に決定されます。

傷病によっては永久認定といい、更新が不要な場合もありますが有期認定といって期限付きで障害年金の支給を認める場合が大半です。

有期認定の期間は1年から5年の範囲で決定されますが、更新の診断書の内容によって次回の認定期間が長くなったり短くなったりします。

申請の難易度って?自分で申請するのは難しい??

結果は問わず申請するだけであれば、時間さえかければご自身でも十分可能な手続きです。

ただ、一般的な申請手続きと比べて多くの書類を用意しなければならないことや、申請窓口に何度か行く必要があることを、ある程度覚悟する必要があります。

また、障害年金は、難易度の高低が激しい申請手続きであり、自分で何の問題も無く申請できる場合もあれば、自分での申請は困難を極めるというようなケースまで様々です。

さらに、提出窓口はあくまでも審査に必要な書類を整備する事が目的であり、障害年金の審査をする立場ではないため、事前に自分の申請の難易度を知る事は難しいです。

障害年金のことは誰に相談すればよい?

無料で相談できる場所

  • 市区町村役場の年金課
    市区町村は国民年金事務を行うことができるため、障害基礎年金のみ相談や申請書類の受付が可能
  • 年金事務所
    障害基礎年金・障害厚生年金の相談や年金記録の確認、申請書類の受付が可能
  • 医療機関に在籍しているソーシャルワーカー
  • 生活保護受給者の方は担当のケースワーカー
    (地方自治体が年金相談員を配置している場合は、そちらの方を紹介される場合が多いです)
  • 障害共済年金の場合は初診時に加入していた共済組合

有料で相談できる場所

  • 障害年金事務を取り扱う社会保険労務士

社会保険労務士に委託する場合は費用もかかります。

当事務所では、年金を受給することが出来た場合しか報酬はいただきません。また報酬を支払っていただく時期も年金が振り込まれた後にいただきますので、少しでも負担が軽くなるように努めています。そしてなにより、誰よりも結果にこだわります。

委託とご自身での申請と比較検討し、納得のいく方法で申請されるのがベストかと考えています。

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