障害年金を自分で申請する方法

まず何から始めればいい?

初診日を見つけることからスタートしましょう。

記憶を辿り、障害年金の対象となる傷病についていつ頃不調を感じ、どの病院へ行ったのかを思い出しましょう、書き出してみても良いかもしれません。

治療歴が長かったり、数十年前に異常を指摘されたけれど特に不調を感じなかったり、経過観察をしていただけで日常生活になんら不便が無かったり、一時軽快したりし、治療を中断したりといった事があったとしても、初めて病院に行った日から現在までの状況を明らかにすることが重要です。

具体的な申請手順とは?

Step1

初診日を確定する

Step2

最寄りの年金事務所で保険料納付要件を確認する

Step3

受診状況等証明書の作成を初診日に通院していた病院へ依頼する

Step4

障害認定日に通院していた病院へ診断書の作成を依頼する

Step5

現在、通院している病院へ診断書の作成を依頼する

Step6

住民票など必要な添付資料を準備する

Step7

年金事務所に書類を持参し裁定請求をする

Step8

概ね3~4か月で日本年金機構より結果の通知が届きます

  • 障害年金に必要な書類は年金事務所に出向いた際に受け取りましょう。
  • 障害共済年金の場合は手順が異なりますので、申請先の共済組合にお尋ねください。

自分で申請した方がいい?社労士に依頼した方がいい?

自分で申請した方がいい場合

下記の全てに該当する場合は、専門家に依頼してもご自身で申請しても結果は同じです。時間的な制約がないのであればご自身で申請する事をお勧めいたします。

  1. 初診日が確定している事

    初診日が明らかにこの日しかないなど、初診日に疑いようの余地がない場合

  2. 保険料納付要件を満たしている場合

    保険料の未納が無いなど、保険料納付要件を明らかに満たしている場合

  3. 障害状態が確定している場合

    例えば人工透析治療を受けている、人工弁を挿入している、聴力・視力障害などはっきりと数値や治療方法などにより等級が確定する障害状態の場合

社労士に依頼した方がいい場合

社労士に依頼した方がいい場合は前述した自分で申請した方がいい場合に該当しないケースです。

  1. 初診日が分からない
  2. 初診日と治療開始日に大きく間が空いている
  3. 初診日の候補日と思われる日が複数あるが、いずれかの初診日の場合保険料納付要件を満たさない、加入していた年金制度が異なるなど場合によっては不利益を被る恐れがある
  4. 障害状態が障害認定基準で確定している傷病ではない

などといった場合には、社労士に依頼する事でご自身が申請するよりもメリットが生まれる可能性があります。

社労士に依頼するメリット

社労士に依頼する事のメリットは障害年金の申請にあたり

  • 正確な知識が無い事で障害年金が不支給になった
  • 実態よりも障害等級が低く認定されてしまった
  • 遡及して受け取れなかった
  • 複雑な申請手続きであるがゆえになかなか申請できず、棚上げになってしまう

といった事を避けることができることです。
多くの方の場合、障害年金の申請をされる方は初めて行う手続きですので、当然知識の蓄積ができません。
障害年金業務を多く手掛けている社労士の場合、毎日この事ばかりを考え、調べ、知識や事例を積み重ねております。
申請前に審査で加味される事実や例外的な取り扱いを想定して申請書類を用意したり、記述することで、より正確な情報を提示し正しい審査を行っていただくことができます。

自分で申請して不支給になった場合はどうすれば?

ご自身で申請し、不支給となった場合は2つの方法があります。

  1. 申請した内容について不服を争う不服申立て
  2. 再度改めて障害年金の申請を行う再請求

不服申し立てについて

不服申し立ては審査請求と再審査請求といった二審制となっておりそれぞれに相当の期間がかかります。当事務所でも長いもので最初の請求から2年程度かかった場合もあります。

不服申し立ては一度申請した内容の結果について不服を争いますので、提出していた診断書の書き直しなどは証拠資料として取り扱われないケースも多く、新たな事実や補強資料を加え、障害年金の受給を認めるべきであるという主張を論理的にしなければなりません、メリットとしてはもし認められればどれだけ時間が経過しても、一番最初の申請に遡って年金が支払われます。

再請求について

また、再請求の場合は改めて申請をし直すという方法ですから、診断書も再度依頼することになります。こちらの方法は全く別の申請となりますので、自由に進めることが可能です。

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