うつ病などの方へ

安心して社会で暮らすために。障害年金制度で不安を解消しませんか?

うつ病などの精神疾患が原因で働くことができなくなり、収入が不安定に、そういった方が多くいらっしゃいます。

働きたくても働くことができず、将来が不安。
そのような方々が安心して社会で暮らすために「障害年金制度」があります。

障害年金制度とは、万が一、病気やケガで働けなくなったとしても資金面で生活をサポートしてくれる制度で、年金保険料を支払っている私たちの正当な権利です。

障害年金について詳しく知る

私の病名でも障害年金は受給できますか?

「私の場合でも障害年金を受給できますか?」という質問を多くいただきます。
基本的にはすべての傷病が障害年金の対象となりますが、一部対象外の傷病がございます。

例外なく対象外とされている人格障害(ただし、過去に境界性人格障害については不服申し立てを経て容認された実績があります)原則対象外ですが対象とする場合もある神経症、精神病性障害を示さない急性中毒及び明らかな身体依存の見られないもの(アルコール依存症など)です。

これらの傷病以外であれば障害年金の対象傷病となります。

また障害年金の各等級に該当する程度の目安の基準は、

  • 1級は寝たきりに近いレベル
  • 2級は外出困難で身の回りの自分の事を行う事が時に難しいレベル
  • 3級は労働に支障があるレベル

となります。

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障害年金以外のサポートもおこないます。

障害年金は、原則初診日から1年6ヶ月経過しないと申請することができません。
つまり、傷病が理由で働けなくなっても、すぐに障害年金の申請手続きをして受給を開始するということはできないのです。

そういった方には、障害年金以外の面でのサポートも対応しております。
例えば、精神障害者福祉手帳や自立支援医療制度、傷病手当金や失業手当との障害年金の支給調整についてなどについてアドバイスし、今後の進めかたについても整理いたします。

1年半経過する前に相談に来ていただくことで、見通しを立てることができ、心にも余裕が生まれます。

障害年金の受給が勤務先に知られることはありません。

「障害年金を受給していることが周りに知られるのでは?」と不安に感じている相談者さんがいらっしゃいます。

障害年金の受給の有無は、個人情報となりますので、ご自身が話さない限り勤務先が知り得ることはありません。

障害年金とは異なりますが精神障害者福祉手帳を所持している場合、所得控除が受けられます。年末調整時に精神障害者福祉手帳を所持している方で、そのことを知られたくない方以外の方は年末調整の書類に記載してもよいかもしれません。

必ずしもご本人に来ていただく必要はありません。

うつ病や精神疾患は、その特性上、外出が困難な方が多くいらっしゃいます。
過去には、数年間外出したことが無いという方がいらっしゃいました。

そういったケースの場合はご家族や支援者の方に対して必要なヒアリングをさせていただきます。

ただ、私たちがご本人と面談する事でしか気づけないことがあるのも事実です。その気づきがキーポイントになることもありますので、できることなら一度はお会いした方が良いと考えています。

ご希望の方にはウェブ会議システムを準備しておりますので、インターネットが繋がる環境であればウェブ会議による面談も可能です。

ソシオノームの強みと実績

当事務所は平成21年頃から障害年金の申請に取り組み始めており、広島県内では先駆け的存在です。

また、全国的にも希少性の高い障害年金専門の部署を設置しており、所属スタッフは障害年金業務のみに専念しているため専門性が高いと自認しております。

また、精神の傷病が原因の障害年金の申請割合は当事務所全体の57.8%(2018年10月末現在)と全体の6割弱を占めているため特に精神疾患の事例は豊富です。

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