スタッフブログ
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2018/12/29更新
障害年金を請求するには
障害年金をご自身で請求される場合の手順をご説明させて頂きたいと思います。
まず管轄の年事務所もしくは市区町村役場に直接行って手続きが必要となります。お手続きの手順は下記となります。
1.これまでの流れをご説明頂き障害年金の
書類一式が渡されます。
2.初診日証明(受信状況等証明書)の記載を
医療機関にお願いします。
3.受信状況等証明書をお願いした医療機関
から書類を受け取られたら年金事務所等に
ご持参頂きます。
※納付要件をクリアしたら4へ進みます。
4.認定日の診断書と現症時の診断書を
医療機関にお願いします。
5病歴就労状況等申立書をご自信でまとめ
鉛筆で記載します。病歴が長い場合は
5年区切りで症状を細かく記載します。
6.診断書と病歴就労状況等申立書の記載が
終わったら年金事務所等にご持参頂き
確認して頂きます。
7.書類に不備があれば返却され、訂正が
必要となります。訂正が無ければ
そのままご提出頂き請求完了です。
ご自身で手続きをする場合は医療機関や年金事務所等に何度か足を運んぶ必要があり、ご負担と感じられ何年も手続きが進められない方もいらっしゃいます。
ご自身で挑戦されてご負担と感じられるようであればお気軽にご相談ください。
2018年最後のブログ投稿となりますが、
2019年もどうぞ宜しくお願い致します。
良いお年をお迎えください。