持続性気分障害 障害厚生年金 事後重症請求 <精神>

2024/04/01 公開 精神

持続性気分障害 障害厚生年金 事後重症請求 <精神>

相談者
30代・広島県
後遺障害等級
障害厚生年金3級

受給事例

年齢・・・・・・30代
地域・・・・・・広島
初診日・・・・・平成26年
障害等級・・・・厚生年金3級

退職者が出たことで仕事上の負担が増大したことにより健康問題を抱え始めた方より相談を受けました。
精神的な疲労と体調不良を経験するようになり、心療内科を受診し、一時的に休職を余儀なくされました。
その後、日常生活に復帰しようと試みましたが、病状は改善せず、職場復帰後も困難が続きました。
このような状況が続くうちに社会生活と働く能力に重大な影響を及ぼし、最終的に退職に至りました。
現在は、精神的な不安定さと日常生活の管理に関する困難に直面しながら、再就職を目指していますが、これまでの経験が精神状態と社会的関係に大きな障壁を作り出しており、就労を再開することが出来ませんでした。
そのため障害年金の申請を行いました。
初診の医療機関が閉院しており、初診の証明書の取得が困難でしたが、当時受診した際の診療明細書を保管しており、初診の診療明細書をご本人様が持ってきてくださいました。
そのおかげで初診日も認められ、無事に厚生年金の3級が受給出来ました。
診療明細書は必ず保管しておくことを皆様にも勧めたい一件でした。

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