気管支喘息 障害厚生年金 事後重症請求 <呼吸器疾患>

2021/12/01 公開 呼吸器疾患

気管支喘息 障害厚生年金 事後重症請求 <呼吸器疾患>

相談者
女性・50代・広島県
後遺障害等級
障害厚生年金3級

受給事例

気管支喘息 障害厚生年金 事後重症請求

性別・・・・・・女性
年齢・・・・・・50代
地域・・・・・・広島県広島市
初診日・・・・・平成17年8月頃
障害等級・・・・障害等級3級12号

コメント・・・・夕方から夜にかけ、ゼーゼーと喘鳴を認める咳があり、痰も絡んで夜も眠る事が出来なかった。
不眠状態となり、言葉を話そうとすると咳が出て会話不能になり、検査を受けた所、気管支喘息を患っていたことが判明しました。
その後も悪化が続き、気管支喘息重積発作が起きて2回も入院を余儀なくされました。
口呼吸がしんどい中、副鼻腔炎も患い、鼻が詰まって苦しく、呼吸困難となられた方よりご相談がありました。
障害年金では鼻に関しては認定が無く、厚生年金加入期間中に事故などで鼻が欠損した場合のみ障害手当金があります。
そのため、気管支喘息と、副鼻腔炎と二つの病気を患っていましたが、気管支喘息の病気でのみ申請することとしました。
呼吸器疾患での認定はとても厳しく、日常生活の状況や様々な検査結果、使用している薬についても認定の為の基準が定まっています。
診断書が出来上がってから検査結果を詳しく見てみる必要があった事と、ご本人様が病気になってから使用している薬の経過についてとても細かく資料を保管されていたことから、請求までに時間がかかりましたが、今ままでに使用した薬をすべて記入したうえで本人の病状について申し立て、無事に障害厚生年金の3級が認められました。
呼吸器疾患での請求の際にお薬の情報をすべて保管されていたことや、気管支喘息も副鼻腔炎も同一の病院で治療を受けていたことで診断書にとても詳しく記載をしていただき認定につながった、とても難しい案件でした。


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