慢性閉塞性肺疾患 事後重症請求 障害厚生年金2級 <呼吸器疾患>
2020/06/02 公開
呼吸器疾患
慢性閉塞性肺疾患 事後重症請求 障害厚生年金2級 <呼吸器疾患>
- 相談者
- 男性・50代前半・広島県広島市
- 後遺障害等級
- 障害厚生年金2級
受給事例
性別・・・・・男性
年齢・・・・・50代前半
地域・・・・・広島県・大阪府
傷病名・・・・慢性閉塞性肺疾患
初診日・・・・平成7年○月○日
障害等級・・・等級2級
コメント・・・相談当初、在宅酸素が必要な状態であったが断り続けて生活をされていた方であるため障害等級に該当すると判断したが、これまで医療機関の受診が複数回あり初診日の医療機関が不明、かつ、いつ受診をしたのかも分からない状態であった。障害年金を請求するうえで初診日の大切さを伝えたうえで検討頂いたが、仕事をしながら障害年金の手続きは困難と判断され受任となった。
着手当初から初診日が不明な事からこれまで受診をした医療機関を全てあたり初診日の確認を行った。結果、初診日の医療機関はカルテがなかったものの証明となるものを見つけ初診日の証明とすることができたため、裁定請求を行った結果。障害厚生年金2級の受給権を取得した。