反復性うつ病性障害 障害厚生年金3級(障害認定日10ヶ月遡及) <精神の障害>

反復性うつ病性障害 障害厚生年金3級(障害認定日10ヶ月遡及) <精神の障害>

相談者
男性・40代前半・広島県
後遺障害等級
障害厚生年金2級

受給事例

性別・・・・・男性
年齢・・・・・40代前半

地域・・・・・広島県
傷病名・・・・反復性うつ病性障害
障害の状態・・抑うつ状態(思考・運動停止、憂うつ気分、希死念慮
初診日・・・・平成25年○月○日
日常生活状況・日常生活活動能力は大きく障害され、時に応じて援助が必要である。労働能力は制限されている。
障害等級・・・等級3級13号(障害厚生年金2級:障害認定日請求10ヶ月分遡及)
コ メント・・・職場におけるストレスから、傷病を発症し長期間求職となる。一度復職するも、再度の長期休職中に相談に来られた。

ヒアリングと処方箋の内容から障害等級3級に該当する可能性が高いと推測。ただし、障害認定日時点では就労していたため障害認定日請求(遡及請求)は5分5分であると思われたので、相談者にはその旨を告げ裁定請求した。

結果は事後重症のみ障害厚生年金3級の支給決定となった。

障害認定日について即時に不服申し立てし、審査請求の結果が出る前に保険者からの処分変更の通知が届き、無事障害認定日において障害厚生年金3級の受給となった。


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