相談に至ったきっかけ
急激な目の悪化を認め、明るい場所から暗い場所への光の調整が困難となり、仕事や日常生活上の不便さから障害年金の相談を受け、受任しました。
眼の異常を感じ、いくつか医療機関を受診されていたため、書類を揃えて専門家の視点から初診日の特定をしました。
準備した請求の種類
当初は急激に目が悪くなったとお伺いしたので、事後重症請求になると考えていましたが、初診日の特定後、書類を揃えていく過程で障害認定日時点から等級に該当することが判明しました。
請求時のポイント
医師の協力のもと、診断書にポイントとなる点を記載いただいた結果、障害認定日の遡及請求が認定されました。
等級については、視野・視力の状態を考慮し認定日時点では障害等級2級、事後重症は1級で認定されました。