発病と症状
眼の障害を患う方より、ご相談をいただきました。
令和1年頃より、光がまぶしく感じたり、視力が急に下がった自覚がありました。
また足元の段差に頻繁に躓くようになったり、横断歩道の信号機などが見えにくくなる症状が現れました。
病院で検査を受けた結果、網脈絡膜変性症と診断を受けました。
症状の悪化
それ以降もどんどんと視力が低下し、視野が外側から徐々に狭まり、また中心からも見えない範囲が広がっていきました。
見える範囲はドーナツ状に輪っか上のわずかな範囲がぼんやりと見えるほどになってしまいました。
仕事を継続することが出来なくなった為、障害年金の相談に来られました。
申請の際に留意した点
相談があったのは令和3年の10月でしたが、令和4年1月より、眼の病気による認定の基準が変更されたため、請求するタイミングを少し待ってから請求することにしました。
現在の認定の基準は
- 視力に障害がある場合には=「良い方の眼の視力」による認定基準に変更になりました。
- 視野の障害がある場合には=中心だけしか見えなくなる求心性視野狭窄や、輪っか状に見えない部分がある輪状暗点といった症状による限定を廃止し、測定数値により障害等級を認定するよう変更になりました。
通院先の先生に診断書を作成してもらったところ視力、視野ともに2級相当の数値であった為、年金機構へ提出したところ、3カ月ほどで受給決定の通知が届きました。
眼の障害を抱えている方へ
眼の障害の場合、通院期間が半年に一回であったり、随分と前からドライアイなどで受診をしていたりと、病歴も長い事が多く、請求の為の手続きも慎重に進めて行く必要がありますので、不安な場合はぜひご相談にお越しください。
