相談に至ったきっかけ
幼少期から目が悪く、学校でも黒板の字が見えず常に一番前の席に座られてました。
現在も視力が悪い状態にあり、ご自身での障害年金の申請は難しいと相談を受け、受任しました。
初診日の証明
最初の医療機関の通院先は10年以上前のため記録が既に廃棄されており、初診日の証明書を取得できませんでした。しかし、次の医療機関に前医で受診されていた日付が記録されており、初診日の証明を取得することができました。
申請の際に留意したポイント
初診日は18歳6カ月より前のため、障害認定日は20歳到達日になります。20歳当時は視力が戻らないと思い、受診してませんでした。
原則、障害認定日時点の診断書が提出できなければ、障害認定日から請求を行うことはできません。
しかし、様々な証明書類を取得し、20歳到達時から障害の状態である事を申し立て、提出しました。
無事、障害基礎年金2級の受給権と遡及請求も認定され約5年間遡って受給できました。