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障害認定日について

障害認定日とは?

障害認定日とは・・・障害の程度を認定する日です。原則は初診日から1年6か月経過した日の事をいいます。

障害年金の申請を行うには、まずこの障害認定日を迎える必要があります。
また障害認定日は、受給権が発生する日でもあります。
障害認定日に障害状態にあると認められると、障害認定日の翌月から支給が開始されます。

 

20歳になるまでに初診日がある場合

  • 20歳になる前に初診日がある
  • 初診日から1年6カ月経過した日が、20歳の誕生日よりも前にある

20歳の誕生日の前日を障害認定日とします。

 

例外

初診日から1年6か月経過前が障害認定日となる例外もあります。


〇例外
症状が重く、長期間に渡ってその疾病の症状が固定され、医療の効果が期待し得ない以下のような場合には初診日から1年6か月経過前が障害認定日となります。


《 例外の一覧 》

  • 咽頭を全摘出した日
  • 人口骨頭、人工関節を挿入置換した日
  • 肢体を切断、または離断した日
  • 常時の在宅酸素療法を開始した日
  • 人工弁、心臓ペースメーカー、埋め込み型の除細動器を装着した日
  • 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓を移植、または装着した日
  • CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着した日
  • 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管を挿入置換した日
  • 人工透析療法を開始して3カ月経過した日
  • 脳血管障害による機能障害を残した時は初診日から6か月経過した日以後
  • 脳血管障害による機能障害を残した時は初診日から6か月経過した日以後
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