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障害認定日について

はじめに

病気やケガで日常生活や仕事に支障が出てしまった場合、障害年金は大きな支えとなります。
しかし、障害年金の申請には「障害認定日」という重要な日があり、これを理解しておくことが申請への第一歩です。
障害認定日とは、障害の程度を判断する基準となる日であり、申請や支給のタイミングに深く関わっています。
この記事では、障害認定日の基本的な定義や、例外的なケース、そして20歳前後の特例について詳しく解説します。

障害認定日とは?

障害認定日とは・・・障害の程度を認定する日です。原則は初診日から1年6か月経過した日の事をいいます。

障害年金の申請を行うには、まずこの障害認定日を迎える必要があります。
また障害認定日は、受給権が発生する日でもあります。
障害認定日に障害状態にあると認められると、障害認定日の翌月から支給が開始されます。

 

20歳になるまでに初診日がある場合

  • 20歳になる前に初診日がある
  • 初診日から1年6カ月経過した日が、20歳の誕生日よりも前にある

20歳の誕生日の前日を障害認定日とします。

 

例外

初診日から1年6か月経過前が障害認定日となる例外もあります。


〇例外
症状が重く、長期間に渡ってその疾病の症状が固定され、医療の効果が期待し得ない以下のような場合には初診日から1年6か月経過前が障害認定日となります。


《 例外の一覧 》

  • 咽頭を全摘出した日
  • 人口骨頭、人工関節を挿入置換した日
  • 肢体を切断、または離断した日
  • 常時の在宅酸素療法を開始した日
  • 人工弁、心臓ペースメーカー、埋め込み型の除細動器を装着した日
  • 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓を移植、または装着した日
  • CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着した日
  • 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管を挿入置換した日
  • 人工透析療法を開始して3カ月経過した日

おわりに

障害認定日は、障害年金の申請や受給開始を左右する大切な日です。
通常は初診日から1年6か月経過した日が基準となりますが、症状の重さや治療の状況によっては例外が適用される場合もあります。
また、20歳前に初診があった場合の特例も押さえておくべきポイントです。
障害認定日の仕組みや自分の状況に当てはまるケースなど、詳しいことが分からない場合はぜひ、お問い合わせください。

 

監修用画像

監修:社会保険労務士
岡本卓也
Sen社会保険労務士法人

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