障害認定日とは?
障害認定日とは・・・障害の程度を認定する日です。原則は初診日から1年6か月経過した日の事をいいます。
障害年金の申請を行うには、まずこの障害認定日を迎える必要があります。
また障害認定日は、受給権が発生する日でもあります。
障害認定日に障害状態にあると認められると、障害認定日の翌月から支給が開始されます。
20歳になるまでに初診日がある場合
- 20歳になる前に初診日がある
- 初診日から1年6カ月経過した日が、20歳の誕生日よりも前にある
=20歳の誕生日の前日を障害認定日とします。
例外
初診日から1年6か月経過前が障害認定日となる例外もあります。
《 例外の一覧 》
- 咽頭を全摘出した日
- 人口骨頭、人工関節を挿入置換した日
- 肢体を切断、または離断した日
- 常時の在宅酸素療法を開始した日
- 人工弁、心臓ペースメーカー、埋め込み型の除細動器を装着した日
- 心臓移植、人工心臓、補助人工心臓を移植、または装着した日
- CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)を装着した日
- 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管を挿入置換した日
- 人工透析療法を開始して3カ月経過した日
- 脳血管障害による機能障害を残した時は初診日から6か月経過した日以後
- 脳血管障害による機能障害を残した時は初診日から6か月経過した日以後