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障害年金の制度について

障害年金の制度について

障害年金制度とは?

人が病気やけがで障害を持つようになった時、その人の生活を支え、福祉を高めるために支払われるお金のことです。この制度は、日本の公的年金の一部で、厚生労働省が管理しています。

この制度には大きく分けて、障害基礎年金障害厚生年金の2種類があります。初診日が国民年金期間中にある方は障害基礎年金、厚生年金期間中にある方は障害厚生年金の請求になります。
どちらも障害の重さによって支給される金額が異なりますが、基本的には次のようになっています。

 

 

障害基礎年金

障害基礎年金とは?

 

障害基礎年金の対象となる人

障害基礎年金は、国内に居住するすべての人が対象です。
障害が一定のレベル(1級または2級)に達している場合に支給され、障害の重さによって支給額が変わります。

 

〇生まれつきの病気や20歳前に発症していた場合

上記対象者の方が、年金に未加入の時期に初診日がある場合には、20歳を迎えると障害基礎年金の請求を行うことが出来ます。
その場合には年金を納めていないけれども、年金を受給することになるため、支給に関して制限や調整があります。

 

 

障害厚生年金

障害厚生年金とは?

 

障害厚生年金の対象となる人

こちらは、初診日に厚生年金に加入していた人が対象です。
障害が一定のレベル(1級、2級、3級、障害手当金)に達している必要があり、障害の重さに応じて支給額が決まります。

  • 重度の障害(2級以上)=障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取ることができます
  • 3級の障害=報酬に応じて金額が決まります

※障害厚生年金の金額は加入していた期間の長短・時期、給与の額により異なります。

 

 

障害共済年金

障害共済年金とは?

 

障害共済年金の対象となる人

これは、障害厚生年金の受給権を満たす方で、平成27年9月以前の組合員期間に初診日がある方に支給されます。
障害厚生年金に相当する部分に、職域年金相当部分がプラスされています。

平成27年10月1日に「被用者年金一元化法」が施行され、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。
平成27年10月以降の統一後の厚生年金の決定・支払は、これまでどおり、日本年金機構または各共済組合等がそれぞれ行います。

 

 

傷病手当金

傷病手当金とは?

障害厚生年金の対象となる障害の程度より軽い場合、その症状が固定(これ以上良くも悪くもならない状態)した障害が体に残った方に支給される一時金です。

 

傷病手当金の対象となる人

 

〇3つの要件
  • 初診日が構成年金期間中にある方
  • 初診日から5年以内に症状が固定
  • 固定と認められた日に、障害厚生年金を受け取ることができない状態の程度

上記全てに該当をする場合、一時金として、報酬に比例した年金額の2年間分が一度に支払われます。

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