
目次
初診日の重要性
最初に、障害年金の申請において受給要件の内、加入要件、納付要件を満たしているか確認するためにはまず、初診日の特定が重要です。
加入要件と初診日の関係
加入要件は、初診日当日に加入していた制度により障害基礎年金か障害厚生年金のどちらの請求になるかが決まります。
また、未加入でも初診日が20歳前又60歳以上~65歳未満国内在住の場合は障害基礎年金の対象になります。
納付要件と初診日の関係
納付要件は、初診日の前日時点で、年金の納付した期間、申請を行った免除期間又は猶予期間を納付済み期間としてみます。
上記のように、初診日がどこになるかにより受給できるのかできないのか、また加入制度により受給額も変わってくるので最初に初診日の特定をすることが重要です。
初診日とはいつなのか?
初診日とは、障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいい、下記のような場合が初診日となります。
- 初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- じん肺症(じん肺結核を含む。)については、じん肺と診断された日
- 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
- 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
- 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
- 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日
その他、注意点
- 障害年金の初診日は、医師又は歯科医師の診療を受けた日とされていることから、接骨院、ほねつぎ、鍼灸院等は初診日と認められません。
- 健康診断を受けた日は原則、初診日と扱われません(認められる例外もあります)
- 知的障害と発達障害が併発している場合、原則、初診日は出生日になりますが、はじめて診療を受けた日が初診日となる例外もあります。
初診日の証明書類
初診の医療機関と診断書作成の医療機関が異なる場合は所定の「受診状況等証明書」という書類を障害年金請求時に添付する必要があります。
もし、初診の医療機関と診断書作成の医療機関が同じ場合は、「診断書」で初診日も証明できるため、受診状況等証明書を添付する必要はありません。
相当因果関係
初診日として扱われる一つに「障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日」とあります。
「相当因果関係」とは、障害年金の認定基準で使われている用語になります。
認定基準には「前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれないものである。」と記載されています。
つまり、A傷病が無ければB傷病にならなかった、という関係をいいます。
相当因果関係ありとして取り扱うことが多いもの
- 糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疸(神経障害、糖尿病性動脈閉塞症)
- 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、慢性腎不全、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全になったもの
- 肝炎と肝硬変
- 結核とその化学療法による副作用としての聴覚障害
- 手術等による輸血による肝炎
- ステロイド投薬とその副作用が生じたことが明らかな大腿骨頭無腐性壊死
- 事故又は脳血管疾患による精神障害
- 肺疾患に罹患し手術を行い、その後生じた呼吸不全
- 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できた場合
相当因果関係なしとして取り扱うことが多いもの
- 高血圧と脳出血、脳梗塞
- 糖尿病と脳出血、脳梗塞
- 近視と黄斑部変性、網膜剥離又は、視神経萎縮
※上記以外の傷病の相当因果関係については、病気ごとに医師の判断や病歴、症状などさまざまな要因をもとに判断されます。
社会的治癒とは?
社会的治癒とは医学的には治癒に至っていない場合でも、社会保険上の概念で、社会的治癒の状態が認められる場合は、治癒と同様の状態とみなす取り扱いで、前後の傷病が同一傷病化の判断の基準となるものです。
社会的治癒とみなされる一定期間があれば、前後の傷病は同一傷病ではなく、「別傷病」として取り扱われ、初診日は「後ろの傷病につき始めて診療を受けた日」にずらすことができる効果があるため、請求者から申し立てするものです。
つまり、社会的治癒が認められた場合は、障害年金上の初診日が変わります。
社会的治癒が認められるとメリットとなる場合
- 過去の傷病の初診日証明がカルテの廃棄等で取得できず、社会的治癒後の傷病の初診日証明であれば取得でき、障害年金を請求できる場合
- 過去の傷病の初診日に納付要件を満たせず、社会的治癒後の傷病の初診日であれば納付要件を満たし、障害年金を請求できる場合
- 過去の傷病の初診日では障害基礎年金が該当するが、社会的治癒後の初診日では障害厚生年金で請求できる場合
- 過去の傷病の初診日と比べ社会的治癒後の初診日のほうが、障害厚生年金額が高くなる場合。
以上のようなメリットがある場合は、社会的治癒の申し立てをご検討されることをお勧めします。
しかし個別の状態により社会的治癒が認められることが難しい場合もあり、認められるための書類を揃えることも大変です。
難易度の高い請求方法になるため、一度専門家に相談されてみることをお勧めします。