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障害年金と他制度との関係

生活保護制度について

生活保護制度

資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)

 

障害年金と生活保護の関係

年金は生活保護では、「収入」として扱われます。
そのため、生活保護と障害年金の関係では、障害年金が優先支給され、生活保護費は差額のみの支給となります。
※ただし、障害年金、障害者手帳に関しては等級によって障害者加算があります。

 

〇障害年金の加算
  • 障害年金1級=約22,000円~26,000円の加算(地域による)
  • 障害年金2級=約14,000円~17,000円の加算(地域による)

 

〇障害年金の加算
  • 身体障害者手帳1級・2級、精神障害者手帳1級=約22,000円~26,000円の加算(地域による)
  • 身体障害者手帳3級、精神障害者手帳2級=約14,000円~17,000円の加算(地域による)

 

 

雇用保険制度について

雇用保険制度

労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進のために、失業された方や教育訓練を受けられる方等に対して、失業等給付を支給します。また、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進等をはかるための二事業を行っています。

 

障害年金と雇用保険の関係

障害年金は雇用保険(失業等給付)の給付と併給調整の規定はありません。失業の間に支給される基本手当、傷病手当、再就職手当等は原則、障害年金と併給可能です。
※しかし、それぞれ支給要件を満たす必要があるのでご注意ください。

 

 

傷病手当金について

傷病手当金

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

 

障害年金と生活保護の関係

傷病手当金と同一傷病の障害厚生年金(同一傷病について併せて障害基礎年金が支給されている場合も含む)を受けるときは、調整があります。

障害厚生年金が優先支給され傷病手当金の金額が高い場合

年金の日額(年金額÷360)との差額分が傷病手当金として支給されます。

年金が傷病手当金よりも高い場合

傷病手当金は支給されません。障害厚生年金をさかのぼって受給できる期間に、傷病手当金の受給期間があれば、重複している期間分、健康保険の保険者に返金します。
※なお、障害基礎年金のみを受給であれば、給付の原因が同一傷病であっても、調整はなく傷病手当金と両方が受給できます。

 

 

労災保険制度について

労災保険制度

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。

 

■原則

一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。なお、労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、 労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。

 

障害年金と労災保険の関係

労災事故(業務災害・通勤災害)による傷病で障害年金を受給している場合、同一の支給事由により労災保険より給付を受けられる時、障害年金は調整されず、労災給付が下記の割合で調整されます。

(労災保険と厚生年金等の調整率)

画像最後に追加!!

※20歳前傷病による障害基礎年金は、労災による年金給付を受けることができる場合、その間は全額支給停止となります。

 

 

児童扶養手当について

児童扶養手当

児童扶養手当は、離婚による母子家庭や父子家庭など父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給する手当です。
また、両親がいる場合で、父または母の一方が児童扶養手当法で定める障害の状態にあり、事実上一人親家庭と同じ状態の場合も同様に支給されます。

 

障害年金と労災保険の関係

調整があり、両方の受給はできません。
現在(令和3年3月分以降)、障害基礎年金等を受給されている方について障害基礎年金等の子の加算部分の月額が、児童扶養手当の月額(43,160円(全額支給の場合))より低い場合には、差額分を児童扶養手当として受給できるようになります。

これまでは、子の加算部分を含む障害基礎年金等全体の月額と児童扶養手当の月額を比較していたため、児童扶養手当は支給されませんでした。

令和3年改正前

障害年金全体の月額:児童扶養手当の月額
⇒障害年金が高い場合、児童扶養手当は支給停止

令和3年改正後

障害年金の子の加算部分の月額:児童扶養手当の月額
⇒児童扶養手当が高い場合のみ、差額分を児童扶養手当として支給

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