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傷病手当金とは?
傷病手当金・・・仕事とは関係のない病気やケガで仕事を休んだときに、収入が減ったりなくなったりするのを補うための制度です。
病気やケガで仕事を休んでいる間に給料を受け取れない場合に支給されます。4日以上仕事ができない場合に、「傷病手当金支給申請書」に事業主と担当医師の証明をもらって提出します。
支給要件
①仕事とは関係ない病気やケガで療養中であること
- 健康保険が適用される範囲の療養であれば給付の対象になります
- 自費診療や自宅療養なども対象です
- 美容目的の整形手術などは対象外です
- これまでの仕事に就けないこと
②医師の意見などに基づいて、以前の仕事ができないと認められること
- 副業が可能でも、本来の仕事に戻れない場合
- 通院のために労務に就けない場合
- 医師が休業が必要と判断した場合
- 感染症などで隔離され、仕事ができない場合
- 一時的に軽微な労務を行った場合
③4日以上仕事に就けなかったこと
- 病気やケガで連続して3日間休み、4日目以降も仕事ができない場合に支給されます。
- 最初の3日間は待期期間と呼ばれます。
- 3日間連続して休んで初めて待期期間が完成します。
④休んだ期間に給与の支払いがないこと
- 給与が一部でも支払われた場合は減額され、全額支給された場合は支給されません。
- 給与の日額が傷病手当金より少ない場合は差額が支給されます。
傷病手当金の支給期間
支給開始日から通算して1年6か月の間が限度です。
※2020年7月1日以前に支給開始した場合も、同様に1年6か月の期間で支給されます。
申請時には「傷病手当金支給申請書」に事業主と担当医師の証明を受けて申請します。
傷病手当金の金額
傷病手当金の1日あたりの支給額は、
但し、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合には、以下のうちいずれか少ない額の3分の2に相当する金額になります。
- 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額。
- 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額と見なしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額
退職後の傷病手当金について
退職後も傷病手当金を受け取るためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。受給期間は通算で1年6カ月です。
- 健康保険加入期間が1年以上
退職日前日までに、継続して1年以上の健康保険の被保険者期間があること(国民健康保険を除く)。 - 退職前に連続して3日以上休業していること
退職前々日までに連続して3日以上休業し、退職日前日も休業していること。 - 失業給付を受けていないこと
失業給付を受けていないこと(失業給付と傷病手当金は併給できません)。 - 同じ病気やケガで療養中であること
退職後も引き続き同じ病気やケガで療養中であること。 - 休業が続いていること
労務不能の期間が継続していること(断続的な受給は不可)。
※任意継続被保険者である期間中に発生した病気やケガについては、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金と他の制度の調整について
他から給料や手当を受け取っている場合、傷病手当金はもらえません。
しかし、もらっている給料が傷病手当金より少ない場合は、不足分が補填されます。
★障害年金や障害手当を受け取っている場合
障害厚生年金を受け取っている場合、傷病手当金は支給されません。
もし障害年金が傷病手当金より少ない場合は、不足分が支給されます。
障害手当金を受け取っている場合、その金額が傷病手当金に等しくなるまで、傷病手当金は支給されません。
退職後に老齢年金を受け取っている場合
傷病手当金を受け取っている間に、老齢退職年金が支給されるようになったら、傷病手当金は停止されます。
労災保険から休業補填を受けている場合
業務外の病気やケガで仕事ができなくなったとき、労災保険の休業補償給付が傷病手当金より少ない場合に限り、不足分が支給されます。
出産手当金を受けている場合
出産手当金を受け取っている間は傷病手当金は支給されません。
出産手当金が傷病手当金より少ない場合には、不足分が支給されます。
以上のように、傷病手当金の支給は、他の給付や手当の金額によって調整されます。
他の給付等が傷病手当金より多い場合は支給されませんが、少ない場合は差額が補填されます。