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労災保険給付-①障害(補償)給付
業務上又は通勤による傷病が治った(治癒)あと、身体に一定の障害が残った場合に支給されます
⇒障害(補償)給付、障害(補償)年金差額一時金、障害(補償)年金前払一時金
障害(補償)給付
障害の程度に応じ障害補償年金(障害年金)と障害補償一時金(障害一時金)があります。
障害(補償)年金
障害等級第1級~第7級の場合は障害の程度に応じて、年金が支給されます。
障害(補償)一時金
障害等級第8級~第14級は障害の程度に応じて、一時金が支給されます。
等級の詳細は下記の厚生労働省のURLをご参照ください。
参考:厚生労働省/労働基準情報:障害等級の認定基準/障害等級表/2024年6月20日
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html
障害(補償)年金差額一時金
障害(補償)年金の受給者が死亡した場合、その者に支給された障害(補償)年金の合計額が別表の額に満たないときは、その差額が一時金として遺族に対し支給されます。
障害(補償)年金前払一時金
障害(補償)年金受給権者の請求に基づいて、その障害等級に応じ別表に掲げてある額を最高限度として、障害(補償)年金が一定額までまとめて前払いされ(年5分の単利)ますが、前払一時金の額に達するまでの間、年金の支給が停止されます。
特別支給金-②障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金
障害補償給付又は障害給付を受ける方に対し、障害の程度に応じ特別支給金が支給されます。
⇒障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金
障害特別支給金
障害(補償)年金を受ける者に対し、障害の程度に応じ一時金が支給されます(ただし、傷病特別支給金の支給を受けた場合には一定の調整が行われます)。
障害特別年金
障害(補償)年金を受ける方に対し、障害の程度に応じて、年金が支給されます。
障害特別一時金
障害(補償)一時金を受ける方に対し、障害の程度に応じて、一時金が支給されます。
障害等級 | 障害(補償)給付 | 障害特別支給金 | 障害特別年金 | 障害特別一時金 | ||||
1級 | 年金 | 給付基礎日額の313日分 | 一時金 | 342万円 | 年金 | 算定基礎日額の313日分 | ||
2級 | 〃277日分 | 320万円 | 〃277日分 | |||||
3級 | 〃245日分 | 300万円 | 〃245日分 | |||||
4級 | 〃213日分 | 264万円 | 〃213日分 | |||||
5級 | 〃184日分 | 225万円 | 〃184日分 | |||||
6級 | 〃156日分 | 192万円 | 〃156日分 | |||||
7級 | 〃131日分 | 159万円 | 〃131日分 | |||||
8級 | 一時金 | 〃503日分 | 65万円 | 一時金 | 算定基礎日額の503日分 | |||
9級 | 〃391日分 | 50万円 | 〃391日分 | |||||
10級 | 〃302日分 | 39万円 | 〃302日分 | |||||
11級 | 〃223日分 | 29万円 | 〃233日分 | |||||
12級 | 〃156日分 | 20万円 | 〃156日分 | |||||
13級 | 〃101日分 | 14万円 | 〃101日分 | |||||
14級 | 〃56日分 | 8万円 | 〃56日分 |