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障害が残った場合に支給される方の労災保険

はじめに

病気や障害、失業、子育てなど、さまざまな生活の困難に直面した際に支える社会保障制度は、私たちの生活を支える大切な基盤です。
これらの制度は、誰もが健康で文化的な生活を送り、自立を目指せるよう設計されています。
本記事では、生活保護、雇用保険、傷病手当金、労災保険、児童扶養手当といった主要な制度の概要に加え、特に労災保険の障害(補償)給付および特別支給金について詳しく解説します。
各制度の特徴や、障害年金との関係を理解することで、必要な支援を適切に受けられる一助となれば幸いです。

労災保険給付-①障害(補償)給付

業務上又は通勤による傷病が治った(治癒)あと、身体に一定の障害が残った場合に支給されます
障害(補償)給付、障害(補償)年金差額一時金、障害(補償)年金前払一時金

 

障害(補償)給付

障害の程度に応じ障害補償年金(障害年金)障害補償一時金(障害一時金)があります。

 

障害(補償)年金

障害等級第1級~第7級の場合は障害の程度に応じて、年金が支給されます。

 

障害(補償)一時金

障害等級第8級~第14級は障害の程度に応じて、一時金が支給されます。
等級の詳細は下記の厚生労働省のURLをご参照ください。

参考:厚生労働省/労働基準情報:障害等級の認定基準/障害等級表/2024年6月20日
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/index.html

 

障害(補償)年金差額一時金

障害(補償)年金の受給者が死亡した場合、その者に支給された障害(補償)年金の合計額が別表の額に満たないときは、その差額が一時金として遺族に対し支給されます。

 

障害(補償)年金前払一時金

障害(補償)年金受給権者の請求に基づいて、その障害等級に応じ別表に掲げてある額を最高限度として、障害(補償)年金が一定額までまとめて前払いされ(年5分の単利)ますが、前払一時金の額に達するまでの間、年金の支給が停止されます。

 

 

特別支給金-②障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金

障害補償給付又は障害給付を受ける方に対し、障害の程度に応じ特別支給金が支給されます。
障害特別支給金、障害特別年金、障害特別一時金

 

障害特別支給金

障害(補償)年金を受ける者に対し、障害の程度に応じ一時金が支給されます(ただし、傷病特別支給金の支給を受けた場合には一定の調整が行われます)。

 

障害特別年金

障害(補償)年金を受ける方に対し、障害の程度に応じて、年金が支給されます。

 

障害特別一時金

害(補償)一時金を受ける方に対し、障害の程度に応じて、一時金が支給されます。

 

障害等級 障害(補償)給付 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金
1級 年金 給付基礎日額の313日分 一時金 342万円 年金 算定基礎日額の313日分
2級 〃277日分 320万円 〃277日分
3級 〃245日分 300万円 〃245日分
4級 〃213日分 264万円 〃213日分
5級 〃184日分 225万円 〃184日分
6級 〃156日分 192万円 〃156日分
7級 〃131日分 159万円 〃131日分
8級 一時金 〃503日分 65万円 一時金 算定基礎日額の503日分
9級 〃391日分 50万円 〃391日分
10級 〃302日分 39万円 〃302日分
11級 〃223日分 29万円 〃233日分
12級 〃156日分 20万円 〃156日分
13級 〃101日分 14万円 〃101日分
14級 〃56日分 8万円 〃56日分

おわりに

労災保険の障害(補償)給付や特別支給金は、業務上や通勤による障害を抱える方にとって重要な支援となります。
制度ごとの支給要件や調整の仕組みを正しく理解し、適切な申請を行うことで、生活の安定や社会復帰への道が開けるでしょう。
もし支援が必要な状況にある場合、自治体や専門機関への相談をぜひ検討してください。

監修:社会保険労務士
岡本卓也
Sen社会保険労務士法人

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