全国対応の無料相談専用ダイヤル

0120 - 923 - 332
受付時間 / 平日 09:30〜18:00

税金障害者控除って何?

障害者と税

障害のある方は、障害者控除など税金面で特例を受けられます。また、障害者である親族を扶養している方も所得税の障害者控除を受けられます。

  • 所得税の障害者控除
  • 住民税の障害者控除
  • 相続税の障害者控除
  • 贈与税の非課税
    etc…

 

障害者控除とは?

障害者控除とは、障害のある人やその家族が受けることのできる、税金の負担を軽減する法律上の制度です。
障害者控除を活用することで、所得税住民税などの税金の負担を軽減することができます。

 

障害者控除の対象者

障害者控除は下記等に該当する障害者の方が対象となります。
※障害者控除は障害の程度により「障害者」「特別障害者」と区分されており、障害の程度が重い方は「特別障害者」の区分となります。

  1. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人(重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者の区分となります。)
  2. 精神保健及び精神保健者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。(障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者の区分となります。)
  3. 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。(障害の程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者の区分となります。etc…

上記は一例となります。詳しくは、下記の国税庁:No.1160 障害者控除をご覧ください。

 

障害者控除で控除される金額

所得税と住民税における障害者控除で控除される金額は下記の通りとなります。

 

所得税の障害者控除

  • 区分:障害者      控除額=27万円
  • 区分:特別障害者    控除額=40万円
  • 区分:同居特別障害者  控除額=75万円

※障害者区分の方は27万円、特別障害者の方は40万円が、所得から差し引かれます。
※同居している配偶者や扶養家族のなかに、特別障害者区分の方がおられる場合は一人当たり75万円が所得から差し引かれます。

 

住民税の障害者控除額

  • 区分:障害者      控除額=26万円
  • 区分:特別障害者    控除額=30万円
  • 区分:同居特別障害者  控除額=53万円

※住民税の障害者控除の詳細につきましては、お住いの市町村の公式サイトをご参照ください。

 

障害者控除による税負担軽減額の計算方法

所得税や住民税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の所得から所得控除(障害者控除、基礎控除等)を差し引いた残りの課税所得金額に、定められた税率を適用し税額が算出されます。そのため「所得税控除で控除される金額」に定められた税率をかけた金額が、実際に負担が軽減される税額の目安となります。

《 簡単にまとめると下記の手順となります 》
①収入のうち課税所得金額(税金がかかる金額)がいくらかを算出する。
課税所得金額=年収-給与所得控除額等-所得控除額(障害者控除等)

②算出された課税所得金額により所得税率が決まる。
所得税率は課税所得金額により5%~45%まで変動。住民税は10%。

③「障害者控除で控除される金額」に税率をかけて、実際に軽減される税金の目安を算出する。
<例:年収300万円で精神保健者保健福祉手帳3級を交付されている方の場合>

  1. 課税所得金額が127万円
    年収300万円-給与所得控除(300万円×30%+8万円)-所得控除額(基礎控除48万円+障害者控除27万円=75万円)=127万円※給与所得控除とは:No.1410 給与所得控除
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
    ※所得控除とは:No.1100 所得控除のあらまし
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm
  2. 課税所得金額が127万円のため、所得税率が5%となる※所得税率の詳細:No.2260 所得税の税率
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
  3. 所得税の障害者控除額は27万円(精神障害者保健福祉手帳3級により)
    27万円×5%=13,500円分の金額が税金から引かれる目安となります。
    住民税の障害者控除額は26万円(精神障害者保健福祉手帳3級により)
    26万円×10%=26,000円分の金額が税金から引かれる目安となります。

 

障害者控除の申請方法

所得税や住民税の障害者控除を適用する場合は、1年間の税金を確定する「年末調整」や「確定申告」の際に申請をする必要があります。
申請方法は、会社員か個人事業主かによって異なります。

<会社員の場合>
会社員の方は勤務先の会社が年末調整を行います。
そのため、会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(障害者、寡婦、寡夫または勤労学生欄)に記載が必要となります。

年末調整の書類に書き忘れた場合は、確定申告にて障害者控除の申請を行うことができます。

<個人事業主の場合>
確定申告の手続きの際に申請を行う必要があります。
「確定申告の勤労学生、障害者控除の欄」に記入します。

 

障害者控除まとめ

障害者控除を活用することで、所得税や住民税などの税金の負担を軽減することができます。障害者控除は自身で申請を行う必要があります年末調整確定申告時に手続きを忘れないようにしましょう。

 

年金額と税金、介護保険料

障害年金は非課税となっている

 

老齢年金

老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金など)は、所得税法により雑所得として所得税がかかります。しかし、障害年金と遺族年金は非課税となっています。併合調整の場合には税金の問題も検討したうえで、どの年金を選択したら有利になるのかを考えることが必要です。

 

介護保険料

介護保険料は、障害年金を受給しているからといって免除にはなりません。65歳以上の人(介護保年の第一号被保険者)のうち老齢もしくは退職、障害または死亡を支給自由とする年金を受給している人であって、年金の支給額が18万円以上の人が対象となります。
尚、年金から介護保険料が天引きされる人には、介護保険制度の運営主体である市町村から、介護保険料を年金より天引きする旨のお知らせがあることとなっています。

 

 

一覧へ戻る
オンライン・郵送で全国対応