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法定免除

次に該当する国民年金の第1号被保険者は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を届け出れば国民年金保険料が免除されます。これを法定免除といいます。

(1)障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている方
⇒認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。

(2)生活保護の生活扶助を受けている方
⇒生活保護を受け始めた日を含む月の前月の保険料から免除となります。

(3)国立ハンセン病療養所などで療養している方
⇒療養が始まった日を含む月の前月の保険料から免除となります。

免除を受けた期間の基礎年金額は、国庫負担分だけになり、平成21年3月以前の期間は1カ月が3分の1、平成21年4月以降の期間は1カ月が2分の1となります。(※国の負担分は法律により今後も割合が変わる場合があります。)

 

(1)から(3)に該当する方で、法定免除を希望される場合は、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を住民登録をしている市区役所または町村役場の国民年金担当窓口に提出してください。また、該当しなくなった場合も「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を市区役所または町村役場に提出する必要があります。法定免除期間にかかる年金額を満額にしたい場合は、追納を行う必要があります。

免除されていた期間の国民年金保険料は、厚生労働大臣の承認を受け、その承認がされた月の前10年以内の期間のものに限り、後から納付することができます。これを、「追納」と言います。ただし、10年以内であっても、老齢基礎年金の受給権者は、追納することができません。追納は、必ず古い期間のものから順番にしなければなりません。追納の方法は、まず、(被保険者又は被保険者であった者の)ご住所を管轄する年金事務所の窓口に、国民年金保険料追納申込書を提出し、後日、専用の納付書を受け取り、最寄りの金融機関などで納付することとなります。

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